高重要度
省令
労働 › 雇用政策
2026/02/26 (号外39)
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
告示の概要
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部改正に伴い、複数の厚生労働省関係省令(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則、健康保険法施行規則、船員保険法施行規則、職業安定法施行規則、厚生年金保険法施行規則、国民年金法施行規則、社会保険労務士法施行規則、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則)が一括で改正される。主な改正内容は、男女雇用機会均等法の改正に伴う各種規則の条文番号の変更、ハラスメントに関する調停・紛争解決手続きにおける準用条文の変更、女性活躍推進法の認定基準の追加(特にウェブサイトでの情報公開義務)、「法規的告示」とされた指針の関連条文番号の変更など、法律改正に伴う整合性の確保が中心である。施行は令和8年10月1日。
解決される課題・利点
- 労働施策の総合的な推進等に関する法律の改正に伴い、関連する多数の厚生労働省関係省令を一括で整備することで、法令間の整合性を確保し、労働関係法令の円滑な運用を可能にする。
- 具体的には、ハラスメント対策や女性活躍推進に関する規定の条文番号の変更や、調停・紛争解決手続きにおける準用条文の修正が中心であり、これにより、実務における混乱を防ぎ、事業主や労働者が新たな法体系の下で適切な対応を取れるよう支援する。
- 特に、女性活躍推進法の認定基準にウェブサイトでの情報公開義務が追加されたことは、企業の女性活躍推進への取り組みの透明性を高め、求職者や社会全体が企業の取り組みを評価しやすくなる点で重要な意義がある。
- これにより、企業間の競争を促し、より実効性のある女性活躍推進を後押しすることで、女性の労働参加やキャリア形成における課題解決に貢献する。
- また、各種社会保険関連法規における参照条文の更新は、労働者が社会保障制度を利用する際の法的安定性を保ち、国民生活の安心に繋がる。
懸念点・リスク
- この省令改正は、多数の関連省令を横断的に変更する性質上、その内容が多岐にわたり、細かな変更点が多数存在するため、関係事業者や担当者が全ての変更内容を正確に把握し、対応を完了するまでに時間がかかる可能性がある。
- 特に、条文番号の変更のみならず、一部内容の変更も含まれているため、単なる機械的な対応では不対応が生じるリスクがある。
- また、女性活躍推進法の認定基準における情報公開義務の追加は、企業の透明性向上に寄与する一方で、情報公開の負担増や、公開情報が企業の競争力に与える影響(ネガティブな情報公開による企業イメージ悪化など)への懸念も生じる。
- 中小企業にとっては、ウェブサイトでの情報公開体制の整備自体が新たな負担となる可能性があり、対応が遅れる企業との間で格差が生じることも考えられる。
- 施行日が令和8年10月1日とされているが、これだけの広範囲にわたる法改正に対する十分な周知徹底と実務対応のための準備期間が確保されるか、関係者への情報提供や説明会の実施など、きめ細やかなサポートが不可欠である。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省令第十八号
- 公布日
- 2026/02/26
- 掲載
- 号外39 24P~41P
原文
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を 改正する法律(令和七年法律第六十三号)の施行に伴い、並びに雇用の分野における男女の均等な機 会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条第一項並びに女性の職業 生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十二条及び第二十条第一項 の規定に基づき、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する 法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を次のように定め る。 令和八年二月二十六日 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一 部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令 厚生労働大臣 上野賢一郎 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部改正) 第一条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一 年労働省令第二号)の一部を次の表のように改正する。 [多数の関連省令の改正を含むため、要約参照] 附則 (施行期日) 第一条 この省令は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関 する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の日前に事業主が行った女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第 十二条の申請に係る規定の認定の基準については、この省令による改正後の女性の職業生活におけ る活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第九条の三第一項の規定に かかわらず、なお従前の例による。 第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。) により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用す ることができる。