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2026/02/26 (号外39)

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令

告示の概要

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、関連する厚生労働省令が整備される。主な改正内容は以下の通り。 1. **雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部改正** * 妊娠・出産に関する事由として、現行の法第12条・13条に加え、改正後の法第17条・18条の措置を求めることや、新たに求職者に関する事由(第二条の三)が追加される。 * 男女雇用機会均等推進者の選任規定が変更される。 * 調停に関する条文番号が変更される。 2. **女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部改正** * 認定基準において、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条第1項の規定に基づく措置に関する情報の公表が追加される(第九条の三)。 * 情報公表項目や雇用管理区分ごとの賃金差異の把握方法などが変更される。 3. **労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正** * 調停に関する条文番号が変更される。 * 権限の委任に関する条文番号が変更される。 4. **健康保険法施行規則、船員保険法施行規則、職業安定法施行規則、厚生年金保険法施行規則、国民年金法施行規則、社会保険労務士法施行規則、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則** * 上記各省令において、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」および「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」における参照条文の変更に伴う改正。 施行期日は令和8年4月1日または令和8年10月1日。

解決される課題・利点

  • 労働施策の総合的な推進と労働者の保護に関する現行法の改正に伴い、関連する省令を横断的に整備することで、法体系の一貫性と実効性を確保するという広範な課題を解決します。
  • 特に、ハラスメント対策や女性活躍推進に関する法制度は、社会の変化や労働環境の多様化に応じて不断に見直しが求められており、今回の改正はこれらの要求に応えるものです。
  • 具体的には、ハラスメント関連の法律における参照条文の変更は、新たなハラスメント類型(顧客等からのハラスメント等)への対応を既存の枠組みに適切に統合し、労働者がより安心して働ける環境を整備することを目的としています。
  • また、女性活躍推進法の認定基準に「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」に基づく情報公表が追加されることで、企業における男女間の公平な機会提供や待遇改善に向けた取り組みの透明性が高まり、女性のキャリア形成を阻む障壁の解消が促進されます。
  • これにより、労働市場全体の活性化、多様な人材の活用、企業の競争力向上といったマクロな課題にも貢献することが期待されます。

懸念点・リスク

  • 本省令改正は、多岐にわたる労働関連法規の参照条文変更や内容整備を行うものであり、その複雑性ゆえにいくつかの懸念点も内包しています。
  • まず、広範な省令の横断的な改正であるため、各企業や団体が改正内容を正確に把握し、適切に対応するための準備期間が不足する可能性があります。
  • 特に、中小企業においては、法務や人事の専門知識を持つ人材が限られている場合が多く、改正内容の理解や社内規程の整備に大きな負担が生じるおそれがあります。
  • また、ハラスメント対策の強化は重要ですが、新たなハラスメント類型や情報公表義務の追加は、企業にとって新たな行政コストやコンプライアンスリスクを増大させる可能性があります。
  • 例えば、ハラスメントの認定基準や対応プロセスが不明確な場合、過剰な対応や逆に不十分な対応に陥るリスクがあり、従業員間の不信感や訴訟リスクを高めることにもつながりかねません。

法令情報

法令番号
厚生労働省令第十八号
公布日
2026/02/26
掲載
号外39 24P~41P
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