高重要度
法規的告示
社会保障 › 保険制度
2025/07/25 (本紙1514)
労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第三項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件
告示の概要
令和7年8月1日以降の労働者災害補償保険法に基づく年金たる保険給付および各種一時金・休業補償給付等の自動変更対象額が、4,250円に改定される。ただし、適用日以前に支給事由が生じた給付や、特定の遺族補償一時金、障害補償年金差額一時金など、適用日以後に支給事由が生じるものについては、従前の自動変更対象額が適用される例外規定が設けられている。
解決される課題・利点
- この告示は、労働者災害補償保険制度における給付額の適時適切な調整を通じて、被災労働者とその遺族の生活保障を維持するという重要な課題に対処します。
- 自動変更対象額は、物価や賃金水準の変動に合わせて保険給付の基準額を調整するための重要な指標であり、これが実態と乖離すると、給付額の実質的な価値が低下し、被災者の生活が圧迫される可能性があります。
- 今回の自動変更対象額の改定は、最新の経済状況や賃金水準を反映させることで、労働者災害補償保険の給付が被災者の実質的な生活水準を適切に補償し続けられるようにします。
- これにより、労働者の尊厳と安心が守られ、社会保障制度としての信頼性が維持されるとともに、早期の社会復帰や遺族の生活再建を支援する基盤が強化されることが期待されます。
懸念点・リスク
- この告示には、いくつかの懸念点や内包する問題点が存在します。
- 第一に、自動変更対象額の改定は、給付額の適正化を意図するものですが、その改定頻度や基準の透明性について、常に国民からの理解を得られるかが課題となります。
- 特に、給付額の変更が被災労働者の期待を下回る場合や、経済状況の変動が激しい時期には、その決定プロセスに対する不信感が生じる可能性があります。
- 第二に、「適用日前に支給すべき事由が生じた給付については従前の例による」という例外規定は、制度の継続性を保つ上で必要ですが、これにより同じような労働災害であっても発生時期によって給付額に差が生じることになり、場合によっては不公平感を生む可能性があります。
- 特に、長期にわたる年金給付を受けている者にとっては、新たな改定がすぐに適用されないことへの不満につながることも考えられます。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省告示第二百八号
- 公布日
- 2025/07/25
- 掲載
- 本紙1514 3P
原文
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第九条第二項及び第三項の規定に基づき、令和七年八月一日(以下「適用日」という。)以後の同条第一項第五号に規定する自動変更対象額(以下「自動変更対象額」という。)を四千二百五十円に変更する。ただし、適用日前の期間に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに適用日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金及び葬祭料、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者障害一時金、複数事業労働者障害年金差額一時金、複数事業労働者障害年金前払一時金、複数事業労働者遺族一時金、複数事業労働者遺族年金前払一時金及び複数事業労働者葬祭給付並びに休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付に係る自動変更対象額並びに適用日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十条の六第三項若しくは法第二十二条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金又は遺族一時金であって、適用日以後に支給すべき事由の生じたもの及び適用日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金、適用日前に複数事業労働者障害年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該複数事業労働者障害年金に係る複数事業労働者障害年金差額一時金又は適用日前に障害年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金であって、適用日以後に支給すべき事由の生じたものに係る自動変更対象額については、なお従前の例による。 令和七年七月二十五日 厚生労働大臣 福岡 資麿