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高重要度 省令 医療 › 公衆衛生
2026/01/21 (本紙1630)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令

告示の概要

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、指定薬物リストが改正される。具体的には、第一条に新たに「五十四二―(四―イソプロポキシベンジル)―五―ニトロ―――[ニー(ピロリジン―――イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類」などが指定薬物として追加される。この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行される。

解決される課題・利点

  • この省令改正は、新たな乱用薬物や危険ドラッグとして流通する化学物質を迅速に「指定薬物」に追加することで、公衆衛生上の安全を確保し、薬物乱用による健康被害や社会問題の拡大を未然に防ぐことを目指しています。
  • 特に「五十四二―(四―イソプロポキシベンジル)―五―ニトロ―――[ニー(ピロリジン―――イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類」のような新規物質が次々と出現する現状において、法的規制の対象とすることで、これらの物質の製造、輸入、販売、所持、使用等を制限し、市場からの排除を図ります。
  • これにより、若年層を中心に広がる薬物乱用の誘因を減少させ、国民の健康と安全を守るための重要な防波堤となります。
  • また、薬物対策の国際的な連携を強化し、違法薬物の供給源を断つ上でも、国内規制の強化は不可欠な措置です。

懸念点・リスク

  • 新たな薬物が指定薬物として追加されることで、違法薬物の取り締まりが強化される一方で、法の網の目をかいくぐろうとする薬物製造者や密売人による「いたちごっこ」が加速する懸念があります。
  • 彼らは、既存の指定薬物の化学構造をわずかに変更することで、法的規制の対象外となる新たな物質を開発し続ける傾向があるため、省令改正が追いつかない現状が続く可能性があります。
  • これにより、規制の空白期間が生まれ、新たな危険ドラッグが市場に出回るリスクが常に存在します。
  • また、指定薬物リストの追加が、医療や研究目的でこれらの物質を使用する際の障壁となる可能性も考慮すべきです。
  • 厳格な規制は重要ですが、同時に、合法的な利用が不必要に阻害されないよう、柔軟かつ迅速な対応が求められます。

法令情報

法令番号
厚生労働省令第五号
公布日
2026/01/21
掲載
本紙1630 1P~5P
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