高重要度
法規的告示
医療 › 診療報酬
2025/08/13 (号外183)
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名並びに厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示
告示の概要
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等、定義副傷病名に関する告示(平成20年厚生労働省告示第95号)と、指定病院の病棟における療養費算定方法に関する告示(平成24年厚生労働省告示第140号)の一部が改正される。第一条では、傷病名、手術・処置等の区分番号、定義副傷病名に関して、特定薬剤(ウパダシチニブ水和物、ニボルマブ、グセルクマブ、インコボツリヌストキシンA、ダルベポエチンアルファ、イピリムマブ、ベルズチファン、ソタテルセプト、トアルクエタマブ)の効能・効果及び用法・用量の変更承認に伴う記載の追加・更新が行われる。第二条では、病院の病棟における療養費算定に関わる者として、同様に特定薬剤(ウパダシチニブ水和物、ニボルマブ、グセルクマブ)に関する記載が更新される。これらの改正は、令和7年8月14日から適用される。
解決される課題・利点
- この告示改正は、医療現場で使用される傷病名、手術・処置の定義、および病院病棟での療養費算定基準を最新の医薬品の承認状況に整合させることで、医療の透明性と公平性を高めるという課題を解決します。
- 特に、ウパダシチニブ水和物やニボルマブといった特定の薬剤について、新たな効能・効果や用法・用量の承認があった際、それらが診療報酬体系に迅速に反映されることで、医療機関は適正な診療報酬を算定でき、患者も適切な医療サービスを受けられるようになります。
- これにより、医療機関は最新の治療法を導入しやすくなり、医療従事者はより正確な医療行為とその記録が可能となります。
- また、療養費の算定基準が明確化されることで、医療費の請求と審査が効率化され、医療保険制度の安定的な運用に寄与します。
- 結果として、患者は必要な医療をよりスムーズに受けられ、医療提供者側は業務の適正化と質の向上を実現できるという、双方にとってメリットのある環境が整備されます。
懸念点・リスク
- 本告示の改正は、医療の進歩を反映する一方で、いくつかの懸念点も引き起こします。
- まず、傷病名や処置の定義、算定基準の頻繁な変更は、医療機関や保険者側のシステム改修、スタッフの研修に大きな負担をかけ、一時的な混乱を招く可能性があります。
- 特に、多くの薬剤で効能・効果や用法・用量の変更が同時期に発生する場合、正確な情報把握と運用が困難になり、誤った請求や算定ミスのリスクが増大する恐れがあります。
- 次に、特定の高額薬剤に関連する算定基準の変更は、医療費全体に与える影響が大きく、保険財政のさらなる圧迫につながる可能性も否定できません。
- このような変更が積み重なることで、国民医療費が増加し、将来的に保険料引き上げや給付内容の見直しが必要となる事態も考えられます。
法令情報
- 法令番号
- ○厚生労働省告示第二百二十四号
- 公布日
- 2025/08/13
- 掲載
- 号外183 6P~9P
原文
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名並びに厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示 (厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の一部改正) 第一条 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように改正する。 (略) 改 正 後 疾患 番号 コード 傷病名 ICDコード 手術 区分番号等 手術・処置等1 区分番号等 手術・処置等2 区分番号等 定義副傷病名 疾患コード (略) 1166から1180まで (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) なし ウステキヌマブ、ミリキズマブ、グセルクマブ(点滴静注用に限る。)、インフリキシマブ、ゴリムマブ、ベドリズマブ J041-2, アダリムマブ、タクロリムス(外用薬を除く。)ウパダシチニブ、フィルゴチニブマレイン酸塩、カロテグラストメチル、オザニモド塩酸塩、エトラシモド レーアルギニン、トファシチニブクエン酸塩,GO05. J045なし (略) 2あり ウパダシチニブ、フィルゴチニブマレイン酸塩、カロテグラストメチル、オザニモド塩酸塩、エトラシモド L-アルギニン、トファシチニブクエン酸塩 (略) (厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部改正) 第二条 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号)の一部を次の表のように改正する。 別表1 (略) 薬 剤 番号 ウパダシチニブ水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) 1153、1154、1156、1157、1161及び1162 7 ウパダシチニブ水和物 (当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) 1514 ウパダシチニブ水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) 1465及び1466 20 ニボルマブ (遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年11月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) 952から954まで、960及び961 ニボルマブ (遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量 (令和6年2月9日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) 1502、1503、1548から1550まで、1558、1559、1751、1752、1754及び1755 ニボルマブ (遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) 1042から1045まで、1050及び1051 グセルクマブ (遺伝子組換え) (当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年3月27日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) 1166から1169まで、1171から1173まで及び1177から1180まで 89 グセルクマブ (遺伝子組換え) (皮下注用に限る。)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年3月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) 1166から1169まで、1171から1173まで及び1177から1180まで グセルクマブ (遺伝子組換え) (当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) 1153、1154、1156、1157、1161及び1162 102 インコボツリヌストキシンA (当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) 197、202、203、206、210、215、259、260、275、2256から2258まで、2260、2264及び2445 103 ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え) (当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) 5、1083、1317、1483、1484、1528から1530まで、1616、1619、1622、1679、1685、1753及び1756 104 イピリムマブ (遺伝子組換え) (当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) 1042から1045まで、1050及び1051 105 ベルズチファン (当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量 (令和7年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) 4、5、13、14、25から27まで、392から394まで、403、404、412、1077、1078、1084、1089、1090、1316、1319、1321、1483、1484、1528から1530まで、1618、1621、1625、1677、1682、1686、1751、1752、1754及び1755 106 ソタテルセプト(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) 655から666まで、668及び669 107 トアルクエタマブ (遺伝子組換え) (当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) 2034、2035、2040及び2041 附則 この告示は、令和七年八月十四日から適用する。