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中重要度 省令 食品安全
Wed Jul 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1498)

厚生労働省令第七十二号

告示の概要

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十四条(同法第六十八条第一項及び第三項に おいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令を次のよう に定める。 令和七年七月二日 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働大臣 福岡 資麿 食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。 改 正 後 別表第十九(第六十六条の七関係) 一~四 (略) 五 その他 イ (略) 口令第三十五条第一号に規定する飲食店 営業のうち、簡易な営業(そのままの状 態で飲食に供することのできる食品を食 器に盛る、そうざいの半製品を加熱する 等の簡易な調理のみをする営業をいい、 喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備 を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に 飲食させる営業をいう。)を含む。ただし、 従業者が常駐せず全自動調理機(自動的 に食品を調理し、調理された食品を提供 する機能を有する調理器具であつて、令 第三十四条の二第二号の調理の機能を有 する自動販売機と同等以上の材質、構造、 機能等を有するものをいう。以下同じ。) により調理された食品を販売する営業を 除く。別表第二十第一号イ11)において同 じ。)をする場合にあつては、イの規定に よるほか、次に定める基準により営業を することができる。 11~4 (略) 八令第三十五条第一号に規定する飲食店 営業のうち、自動車において調理をする 場合(従業者が常駐せず全自動調理機に より調理された食品を販売する場合を除 く。別表第二十第一号イにおいて同じ。) にあつては、第三号二、リ、ヲ及びタの 基準を適用しない。 二令第三十五条第一号に規定する飲食店 営業のうち、従業者が常駐せず全自動調 理機により調理された食品を販売する場 合にあつては、第三号チ、リ、ヲ、ワ、 タ及びレ並びに前号トの基準を適用しな い。 ホ~ト(略) 別表第二十(第六十六条の七関係) 一令第三十五条第一号に規定する飲食店営 業 自動車において調理をする場合にあつ ては、次に掲げる要件を満たすこと。 1~3 (略) 二~三十 (略) 従業者が常駐せず、全自動調理機によ り調理された食品を販売する場合にあつ ては、次に掲げる要件を満たすこと。 施設(全自動調理機を含む。)及び 6において同じ。)の全体の衛生状況を 確認するための監視設備を有するこ と。 施設に異常が生じた場合に、当該施 設の営業者が全自動調理機を停止する ことができる機能を有すること。 全自動調理機が、原材料の温度、調 理の工程等の状況を監視し、異常が生 じた場合に自動的に停止する機能を有 すること。 全自動調理機が、外部からの汚染等 を防止する構造を持つ、調理後の食品 に係る保管設備を有すること。 全自動調理機が、調理後の食品につ いて、一定の時間を経過した場合には、 当該食品を提供しない機能を有するこ と。 施設に異常が生じた場合に当該施設 の営業者と連絡ができるよう、当該営 業者の連絡先の掲示を行うこと。 二~三十 (略) 附則 (施行期日) この省令は、令和八年四月一日から施行する。 (経過措置) 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十四条の規定により基準を定める都道府県 は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の別表第十九及び別表第二十の基準 を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めることができる。

解決される課題・利点

  • 食品衛生法施行規則の一部改正は、従業者が常駐しない全自動調理機を用いた飲食営業(簡易な営業及び自動車での調理営業)に対し、新たな食品衛生上の基準を設けるものです。
  • 改正により、全自動調理機には、衛生状況を監視する設備、異常時の自動停止機能、原材料温度や調理工程の監視、外部汚染防止構造、調理後の食品の時間経過による提供停止機能、事業者の連絡先掲示などが義務付けられます。
  • これにより、無人・自動化された飲食サービスの食品安全性を確保し、多様な営業形態に対応します。

懸念点・リスク

  • 本省令改正は、近年増加している全自動調理機を用いた無人飲食サービスや、フードトラックなどの移動販売における食品衛生管理の課題に対処するものです。
  • これらの新たな営業形態は、人件費削減や提供場所の柔軟性といったメリットがある一方で、従来の対面販売を前提とした衛生基準では十分に対応しきれないリスクを抱えていました。
  • 具体的には、従業員が常駐しない環境での衛生状況の監視不足、機器の異常時の対応遅れ、調理後の食品の適切な保管や時間管理の欠如といった点が挙げられます。
  • 本改正により、全自動調理機に監視設備、異常停止機能、原材料温度・調理工程監視、汚染防止構造、時間経過による提供停止機能などの技術的要件を課すことで、食品の安全性を担保し、消費者が安心してこれらのサービスを利用できる環境を整備します。
  • これにより、飲食業界の多様なビジネスモデルの発展を支援しつつ、公衆衛生の維持向上を図ることが期待されます。

法令情報

法令番号
食品衛生
公布日
Wed Jul 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1498 1P~2P
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