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高重要度 省令 安全衛生
Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外12)

厚生労働省令第三号

告示の概要

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。 令和八年一月二十日 厚生労働大臣上野賢一郎 以下略

解決される課題・利点

  • 本省令は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部改正に伴い、関係省令を整備する。
  • 主な変更点は以下の通り。
  • - じん肺法施行規則、労働安全衛生規則、ボイラー及び圧力容器安全規則、クレーン等安全規則、ゴンドラ安全規則、エレベーター等安全規則、建設用リフト等安全規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、高気圧作業安全衛生規則、電離放射線障害防止規則、粉じん障害防止規則、港湾労働法施行規則、石綿障害予防規則、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の各省令において、「労働者」という表現を「作業従事者」に改めるなど、労働安全衛生法上の定義との整合性を図る。
  • - 各種設備の製造許可・設計審査・製造検査・使用検査・性能検査等の申請手続きにおいて、登録製造時等検査機関・登録設計審査等機関が行う検査に関する規定を整備し、都道府県労働局長による業務の実施に関する規定を明確化する。
  • - 各種機関の登録・認定・指定に関する申請、変更、休廃止、公示等の手続きを規定する。

懸念点・リスク

  • この省令改正は、多岐にわたる労働安全衛生関連の省令において、労働安全衛生法および作業環境測定法の一部改正に伴い、「労働者」という文言を「作業従事者」に統一することで、法令間の整合性を高め、解釈の曖昧さを解消します。
  • これにより、労働現場における安全管理の基準がより明確化され、事業者や作業従事者が法令を遵守しやすくなります。
  • また、各種機械設備の製造・使用に関する検査や登録の手続きを明確化することで、機械設備の安全性を確保し、潜在的な事故リスクを低減します。
  • 特に、登録製造時等検査機関や登録設計審査等機関の役割と都道府県労働局長の業務範囲を明確にすることで、効率的かつ厳格な安全基準の適用が可能となります。
  • さらに、賃金支払確保に関する法律施行規則の改正により、社会保険労務士等による電子申請が可能となることで、手続きの利便性が向上し、行政手続きのDX推進に貢献します。

法令情報

法令番号
安全管理
公布日
Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外12 1P~148P
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