官報データベース
高重要度 省令 福祉
Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1568)

厚生労働省令第百一号

告示の概要

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和七年法律第三十五号。以下「地方分権一括法」という。)の施行に伴い、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十四条の規定に基づき、生活保護法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年十月十五日 厚生労働大臣 福岡 資麿 生活保護法施行規則の一部を改正する省令 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改める。 改 正 後 (変更等の届出) 第十四条 (略) 2~4 (略) 5 法第五十四条の二第三項に規定する別表 第二指定介護機関(介護予防・日常生活支 援事業者に限る。)について、介護保険法施 行規則(平成十一年厚生省令第三十六号) 改 正 前 (変更等の届出) 第十四条 (略) 2~4 (略) (新設) (傍線部分は改正部分) 第百四十条の六十二の三第二項第四号から 第六号までの規定による届出があつたとき は、当該届出に係る事由のうち法第五十四 条の二第六項において準用する法第五十条 の二の規定による届出をすべき事由に相当 するものに基づく届出があつたものとみな す。 様式第二号中「6 (略)」を「6・7 (略)」に改める。 附則 第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正後の生活保護法施行規則第十四条第五項の規定は、地方分権一括法によ る改正後の生活保護法別表第二の第一欄に掲げる介護機関(介護予防・日常生活支援事業者に限 る。)であって、地方分権一括法第六条の規定の施行の際現に生活保護法第五十四条の二第一項の指 定を受けているもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたも の及び生活保護法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百四号)附則第六条第一項の規定に より同法第一条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けたものとみな されたものを含む。)についても適用する。 第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。) により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することが できる。

解決される課題・利点

  • 地方分権一括法の施行に伴い、生活保護法施行規則が改正される。
  • 主な改正内容は、生活保護法第五十四条の二第三項に規定する指定介護機関(介護予防・日常生活支援事業者に限る)に関して、介護保険法施行規則第百四十条の六十二の三第二項第四号から第六号までの届出があった場合の取り扱いを明確化する規定の新設と、様式第二号の改訂である。
  • この省令は令和8年4月1日から施行され、既存の指定介護機関にも適用される経過措置が設けられ、旧様式は当分の間使用可能とする。

懸念点・リスク

  • この省令改正は、地方分権一括法の施行に伴い、生活保護制度と介護保険制度の連携をより円滑にし、行政手続きの整合性を高めることを目的としている。
  • 具体的には、生活保護法上の指定介護機関(特に介護予防・日常生活支援事業者)が、介護保険法に基づく届出を行った場合に、生活保護法上の届出とみなす規定を設けることで、二重の届出負担を軽減する。
  • これにより、事業者側の事務負担が軽減され、より効率的なサービス提供が可能となる。
  • また、手続きの簡素化は、新たに指定介護機関となることを検討する事業者の参入障壁を低減し、結果として生活保護受給者に対する介護サービスの選択肢を広げることに繋がる可能性がある。
  • さらに、介護保険制度と生活保護制度の間で手続きの整合性を保つことは、行政全体の効率性を向上させるとともに、制度間の連携不足から生じる混乱やサービスの遅延を防ぐ上で重要な意義を持つ。

法令情報

法令番号
生活保護
公布日
Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1568 2P~2P
前の記事 次の記事