官報データベース
高重要度 法規的告示 医療
Sun Mar 17 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外54)

厚生労働省告示第九十一号, 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件

告示の概要

保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第十九条第一項本文、第二十条第二号へ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第十九条第一項本文、第二十条第三号へ及びト、第二十一条第三号へ並びに第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を次の表のように改正し、令和七年三月十八日から適用する。 令和八年三月十七日 厚生労働大臣 上野賢一郎 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件 (傍線部分は改正部分) 厚生労働大臣が定める注射薬等 第十 一 療担規則第二十条第二号卜及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬 インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第四因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第四因子製剤、乾燥人血液凝固第四因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第四因子製剤、乾燥人血液凝固第X因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第X因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチドー1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行っている患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、プロスタグランジン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水(本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、日遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、ダルベポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤(筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合に限る。)、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラーゼ アルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。)、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ製剤、オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン製剤、ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインC製剤、メコバラミン製剤、ベンラリズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、マルスタシマブ製剤、ロザノリキシズマブ製剤、レブリキズマブ製剤、クロバリマブ製剤、シパグルコシダーゼ アルファ製剤及びパロペグテリパラチド製剤、アパダムターゼ アルファ・シナキサダムターゼ アルファ製剤、オリプダーゼ アルファ製剤 二 投薬期間に上限が設けられている医薬品 イ・ロ 略 ハ 新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。)であって、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して一年(厚生労働大臣が指定するものにあっては、厚生労働大臣が指定する期間)を経過していないもの(次に掲げるものを除く。) エブリスディドライシロップ六○㎎、シアリス錠五㎎、シアリス錠一○㎎、シアリス錠二〇㎎、バイアグラ錠二五㎎、バイアグラ錠五○㎎、バイアグラODフィルム二五㎎、バイアグラODフィルム五○㎎、ガニレスト皮下注○・二五㎎シリンジ、セトロタイド注射用○・二五㎎、ウトロゲスタン膣用カプセル二○○㎎、ルティナス膣錠一〇〇㎎、ルテウム膣用坐剤四○○㎎、ワンクリノン膣用ゲル九○㎎、ボカブリア錠三○㎎、コセルゴカプセル一○㎎(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、コセルゴカプセル二五㎎(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、リバゼブ配合錠LD、リバゼブ配合錠HD、グラアルファ配合点眼液、ゾキンヴィカプセル五○㎎、ゾキンヴィカプセル七五㎎、アリッサ配合錠及びユバンシ配合錠及びリブマーリ内用液一○㎎/皿、ビルベイ顆粒二〇〇㎎、ビルベイ顆粒六○○㎎(一回の投薬量が三十日分以内である場合に限る。)、ボラニゴ錠一○㎎(一回の投薬量が三十日分以内である場合に限る。) 附則 この告示は、令和八年三月十八日から適用する。

解決される課題・利点

  • 本告示は、保険医療機関及び保険医療養担当規則等に基づき、厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容は、保険医が投与できる注射薬のリストの更新と、投薬期間に上限が設けられている医薬品(特に新医薬品)のリストの更新である。
  • 注射薬リストには、インスリン製剤、各種血液凝固因子製剤、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、希少疾患治療薬など、多数の薬剤が追加・更新されている。
  • また、投薬期間に上限がある新医薬品として、エブリスディドライシロップ、シアリス錠、バイアグラ錠、ガニレスト皮下注、ウトロゲスタン膣用カプセル、コセルゴカプセル、ゾキンヴィカプセルなどが列挙されている。
  • これらの改正は令和8年3月18日から適用される。

懸念点・リスク

  • 本告示の改正は、医療現場における最新の医薬品や治療法の導入を円滑にし、患者が適切な医療を受けられる機会を確保することを目的としている。
  • 特に、保険医が投与できる注射薬のリストを更新することで、医療機関は新たな治療選択肢を患者に提供できるようになり、治療効果の向上や患者のQOL改善に貢献する。
  • また、投薬期間に上限が設けられる新医薬品のリストを明確化することで、薬剤の適正使用を促進し、医療費の無駄を削減するとともに、患者の安全性を確保する。
  • これにより、医療提供体制の質と効率性が向上し、国民全体の健康増進に寄与する。
  • 医療技術の進歩を迅速に診療報酬制度に反映させることで、患者中心の医療提供体制の強化が図られる。

法令情報

法令番号
診療報酬
公布日
Sun Mar 17 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外54 13P~15P
前の記事 次の記事