高重要度
法規的告示
福祉
Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外213)
厚生労働省告示第二百五十三号
告示の概要
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十三号)の施行に伴い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示を次のように定める。 厚生労働大臣 福岡 資麿 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正) 第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十四号)の一部を次の表のように改正する。 ...以下略
解決される課題・利点
- この告示は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準等、並びに生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の全国的な実施及び支援の質の向上を図るための体制の整備等に関する指針を改正するものです。
- 主な改正点は以下の通りです。
- 1. **指定地域相談支援費用の算定基準**: 地域移行支援の「居住支援連携体制加算」の要件において、連携対象となる「住宅確保要配慮者居住支援法人」及び「住宅確保要配慮者居住支援協議会」の定義を、新法の条文番号(旧法第40条・51条から新法第59条・81条)に変更して整合性を確保します。
- 2. **生活困窮者支援指針**: 生活困窮者就労準備支援事業等における連携機関の定義において、「住宅確保要配慮者居住支援法人」の条文番号を新法(旧法第40条から新法第59条)に変更し、整合性を確保します。
- また、地域における居住支援においては、住宅部局及び福祉部局間の連携、並びに住宅確保要配慮者居住支援法人との連携を一層強化する方針を明記します。
懸念点・リスク
- 本告示の改正は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴う法的整合性を確保し、障害者および生活困窮者の居住支援制度を円滑に運用するための重要な課題を解決します。
- 具体的には、地域相談支援における「居住支援連携体制加算」の要件や、生活困窮者支援指針における連携機関の定義において、住宅確保要配慮者居住支援法人や住宅確保要配慮者居住支援協議会を指す条文が、旧法から新法へと正確に更新されることで、制度運用の混乱が防止されます。
- これにより、現場の指定地域相談支援事業所や生活困窮者支援機関は、法改正後も途切れることなく、かつ正確な法的枠組みの中で居住支援関連のサービスを提供し続けることが可能になります。
- 障害者や生活困窮者が地域で安心して生活を送るために不可欠な住宅の確保支援が、法改正後も滞りなく、かつ正確な法的枠組みの中で提供されることが保証されるため、両者の地域生活への移行や自立促進が支援されます。
- 住居の安定は、就労や社会参加の基盤となるため、この改正は地域共生社会の実現に向けた重要な一歩となります。
法令情報
- 法令番号
- 障害者支援
- 公布日
- Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外213 14P~16P
原文
障害者支援, 地域相談支援, 住宅確保要配慮者, 居住支援連携体制加算, 地域移行支援, 生活困窮者支援