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高重要度 法規的告示 医療
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外234)

厚生労働省告示第二百八十三号

告示の概要

診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する告示を次のように定める。 令和七年十月二十一日 厚生労働大臣 福岡 資麿 第一条 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次の表のように改正する。 別表 改 正 後 注1~3 (略) 第1部~第10部(略) 第11部 追補 (7)用薬 品 名 規格単位 薬価 円 (ほ) ボルズィ錠2.5mg 2.5mg1錠 47.80 ボルズィ錠5mg 5mg1錠 71.30 ボルズィ錠10mg 10mg1錠 106.40 (ま) マグミット錠100mg 100mg1錠 12.70 注射薬 品 名 規格単位 薬価 円 (よ) ヨビパス皮下注168µgペン 168µg0.56mL1キット 571,509 ヨビパス皮下注294µgペン 294µg0.98mL1キット 584,139 ヨビパス皮下注420µgペン 420µg1.4mL1キット 596,310 外用薬 品 名 規格単位 薬価 円 (す) スピジア点鼻液5mg 5mg0.1mL1瓶 8,336.50 スピジア点鼻液7.5mg 7.5mg0.1mL1瓶 9,337.60 スピジア点鼻液10mg 10mg0.1mL1瓶 10,120.00 (せ) セタネオ点眼液0.002% 0.002% 1 mL 800.00 (は) バイジュベックゲル 2瓶1組 2,955,232.70 以下略

解決される課題・利点

  • 診療報酬の算定方法に基づき、「使用薬剤の薬価(薬価基準)」および「特掲診療料の施設基準等」の一部を改正するもの。
  • 具体的には、ボルズィ錠、マグミット錠、ヨビパス皮下注、スピジア点鼻液、セタネオ点眼液、バイジュベックゲル等の新たな薬価が定められ、既存の薬価基準に追加される。

懸念点・リスク

  • この告示は、新たに承認された医薬品や既存医薬品の改良・変更に伴う薬価の適正化を図ることで、医療現場における薬剤の選択肢を拡大し、患者が必要な治療を受けられる体制を維持することを目的としています。
  • 新薬の導入や既成薬の価格見直しは、医療技術の進歩を診療に迅速に反映させるために不可欠であり、これにより医師は最新の治療法を患者に提供できるようになります。
  • また、薬価が透明化され、適正に設定されることで、国民皆保険制度における医療費の公平性・効率的な配分にも寄与します。
  • 特に、高額な新規薬剤や特殊な製剤が保険適用されることで、これまで経済的負担が大きかった患者も適切な治療を受けやすくなり、医療アクセスの向上に貢献します。
  • さらに、医薬品産業にとっては、研究開発投資のインセンティブを維持しつつ、持続可能な供給体制を構築するための基盤を提供します。

法令情報

法令番号
医薬品、診療報酬
公布日
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外234 1P~2P
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