高重要度
法規的告示
医療
Tue Jul 15 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外162)
厚生労働省告示第二百号
告示の概要
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)第一項第五号の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号)の一部を次の表のように改正し、令和七年七月十六日から適用する。 令和七年七月十五日 厚生労働大臣 福岡 資麿 (以下、別表1の改正内容が続く。主に、医薬品の効能又は効果及び用法又は用量の変更により「別に定める者」に追加・更新される薬剤(ペムブロリズマブ、エルトロンボパグ オラミン、アミバンタマブ、イプタコパン塩酸塩水和物、アシミニブ塩酸塩、メトロニダゾール、3-ヨードベンジルグアニジン、エルダフィチニブ)が記載されている。) 以下略
解決される課題・利点
- 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養費用算定方法の規定に基づき、厚生労働大臣が別に定める者が改正される。
- 具体的には、複数の医薬品(ペムブロリズマブ、アミバンタマブなど)の効能・効果や用法・用量の変更に伴い、新たに「別に定める者」として追加・更新され、令和7年7月16日から適用される。
懸念点・リスク
- 本告示の改正は、特定機能病院等における高度医療や特殊な治療を要する患者への対応を、診療報酬制度の中で適切に評価し、医療提供体制の維持・向上を図ることを目的としている。
- 病棟における療養費用算定に関する規定の「別に定める者」の更新は、最新の医薬品や医療技術の進歩に合わせて、特定の薬剤を使用する患者や特定の疾患を持つ患者に対する医療の評価を適正化するものである。
- これにより、医療機関は、高額な薬剤や複雑な治療を必要とする患者を受け入れる際にも、経営的な安定性を確保しやすくなる。
- また、患者は、指定された病院において最新の治療選択肢が提示され、必要な医療サービスを受けられる機会が増えることで、治療の質向上とアクセス改善が期待される。
- 特に、がん治療薬など、効果が高くてもコストが高い薬剤の適用範囲が広がることで、より多くの患者がこれらの恩恵を受けられるようになる。
法令情報
- 法令番号
- 診療報酬
- 公布日
- Tue Jul 15 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外162 3P~5P
原文
病院, 病棟療養費, 診療報酬, 医療提供体制, 医療政策