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高重要度 法規的告示 安全衛生
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外39)

厚生労働省告示第五十一号

告示の概要

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十三条第四項の規定に基づき、事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針を次のように定め、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第六十三号)の施行の日(令和八年十月一日)から適用することとしたので、同条第五項において準用する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十一条第五項の規定に基づき、告示する。 (以下略)

解決される課題・利点

  • 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に基づき、事業主が職場における顧客等からのカスタマーハラスメント(カスハラ)問題に関して講ずべき雇用管理上の措置についての指針を定める。
  • カスハラの定義、労働者・職場・顧客等の範囲を明確化し、カスハラの典型例を提示。
  • 事業主と労働者の責務として、関心と理解を深め、必要な配慮を行うよう努めることを求める。
  • 事業主が講ずべき措置として、以下の4点を具体的に示す。
  • 1. **事業主の方針等の明確化と周知・啓発**: カスハラに毅然とした態度で対応し、労働者を保護する方針を明確にし、労働者だけでなく顧客等にも周知・啓発すること。

懸念点・リスク

  • 職場におけるカスタマーハラスメント(カスハラ)による労働者の就業環境悪化という深刻な課題を解決するために、事業主が講ずべき具体的な雇用管理措置を明確化します。
  • これまでカスハラは法的に明確な定義や事業主の義務が不明確であったため、労働者は不当な言動に晒されても十分な保護を受けられず、精神的・身体的苦痛、離職、生産性低下といった問題が多発していました。
  • 本指針により、カスハラの定義や具体例、事業主・労働者の責務が明確化されることで、企業はカスハラ対策を体系的に講じることが可能になります。
  • 特に、方針の明確化、相談体制の整備、迅速な事後対応、再発防止措置といった具体的なステップが示されることで、事業主はカスハラを予防し、発生時には適切に対処する体制を構築しやすくなります。
  • これにより、労働者の安全と健康が保護され、安心して働ける職場環境が整備されるとともに、企業の社会的責任の履行と生産性の維持・向上にも貢献することが期待されます。

法令情報

法令番号
健康管理
公布日
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外39 44P~48P
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