厚生労働省告示第八十七号
告示の概要
介護保険法(平成九年法律百二十三号)の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年三月十三日 厚生労働大臣 上野賢一郎 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 (指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正) 第一条 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の一部を次の表のように改正する。 附則 (施行期日) 第一条 この告示は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この告示の施行の際現にされている大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の認可の申請又は令和九年度若しくは令和十年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査についてのこの告示による改正後の大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(次項において「新基準」という。)第一条第一項第三号及び第四号並びに同条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 新基準第一条第六項の規定は、令和九年度に行おうとする大学の設置等に係る認可の申請に係る審査については、適用しない。 (大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第一条第六項の文部科学大臣が定める基準の一部改正) 第三条大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第一条第六項の文部科学大臣が定める基準(令和五年文部科学省告示百三号)の一部を次のように改正する。 次の題名を付する。 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第一条第八項の文部科学大臣が定める基準
解決される課題・利点
- 令和8年3月13日に公布された厚生労働省告示第八十七号は、介護保険法に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する。
- 主な改正内容は、訪問介護費、訪問入浴介護費、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、通所介護費、通所リハビリテーション費、短期入所生活介護費における介護職員等処遇改善加算の単位数の見直しである。
- 特に、加算区分の新設や既存区分の単位数変更が行われ、令和7年3月31日までの経過措置も設けられている。
- この告示は公布の日から施行される。
懸念点・リスク
- 本告示は、介護職員の処遇改善を目的として、居宅サービスにおける介護報酬の加算単位数を見直すことで、介護人材の確保と定着を促進することを目的としている。
- 介護職員の賃金改善は、介護サービスの質の維持・向上に直結し、高齢者やその家族が安心して介護サービスを利用できる環境を整備する。
- また、加算区分の新設や単位数変更は、各事業所の経営状況や提供するサービスの特性に応じた柔軟な対応を可能にし、介護事業全体の持続可能性を高めることが期待される。
法令情報
- 法令番号
- 介護
- 公布日
- Wed Mar 13 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外52 65P~72P
原文
介護保険,居宅サービス,介護報酬,告示改正