中重要度
法規的告示
医療
Thu Feb 19 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外35)
厚生労働省告示第四十号
告示の概要
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次の表のように改正し、令和八年二月二十日から適用する。 厚生労働大臣 上野賢一郎 令和八年二月十九日 (中略) 品名 薬価 エレビジス点滴静注 1患者当たり 304,972,042
解決される課題・利点
- 本告示は、「使用薬剤の薬価(薬価基準)」の一部を改正するもので、具体的には「エレビジス点滴静注」という薬剤が薬価基準に追加され、1患者当たりの薬価が304,972,042円と定められた。
- この改正は令和8年2月20日から適用される。
懸念点・リスク
- この告示改正により、高額な新薬である「エレビジス点滴静注」が薬価基準に追加されたことで、この薬剤を必要とする患者が公的医療保険制度の下で治療を受けられるようになります。
- 革新的な治療法は、しばしば開発コストが高く、薬価も高額になりがちですが、薬価基準への収載は、こうした高額治療へのアクセスを保障し、患者の経済的負担を軽減する上で不可欠です。
- 特に、重篤な疾患に対する新薬は、患者の命を救い、生活の質を大幅に向上させる可能性を秘めており、その迅速な導入は医療の進歩と国民の健康増進に直結します。
- 薬価基準への収載プロセスは、医薬品の有効性、安全性、経済性を総合的に評価するものであり、この告示は、最新の医療技術を国民に提供するという医療政策の課題を解決するものです。
法令情報
- 法令番号
- 医薬品
- 公布日
- Thu Feb 19 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外35 15P
原文
薬価基準, 医療費, 新薬, 医療制度, 法令改正