原子力規制委員会規則第一号
告示の概要
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第六項の規定に基づき、原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 令和八年二月十七日 原子力規制委員会委員長 山中伸介 原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する規則 原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和二年原子力規制委員会規則第二十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合) 第六条 法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 (略) 三 その他申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当であると行政機関等が認める場合 2 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。この場合における当該部分に係る書面等の提出については、行政機関等が支障がないと認めた場合に限り、他の法令の規定にかかわらず、当該書面等に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第十二条第一項において同じ。)を提出することにより行うことができる。 改 正 前 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合) 第六条 法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 (略) (新設) 2 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。 (略) 附則 (電磁的記録による作成等) 第十二条 行政機関等は、法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体に記録する方法により作成等を行うものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。 (略) この規則は、公布の日から施行する。
解決される課題・利点
- 原子力規制委員会の所管する情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部が改正された。
- この改正では、電子情報処理組織による申請等が困難または不適当な場合に、書面等の提出期限を申請等を行った日から一週間以内とし、行政機関が認める場合に限り電磁的記録媒体での提出を可能とする条項(第六条第二項)の文言が改定された。
- また、電磁的記録による作成等に関する規定(第十二条)には、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術を含む最新の情報通信技術の進展を踏まえた適切な方法による作成等を認める旨が追記された。
懸念点・リスク
- この規則改正は、情報通信技術の進展に合わせた行政手続きの柔軟性と効率性の向上を目指しています。
- 特に、電子情報処理組織による申請が困難な場合の書面等提出について、電磁的記録媒体での提出を可能にすることで、紙媒体に限定されない多様な提出方法を認めることは、行政のデジタル化推進に沿ったものです。
- これにより、遠隔地からの手続きや物理的な制約がある事業者にとっても、よりスムーズな申請が可能となり、手続きの負担軽減が期待されます。
- また、電磁的記録による作成等に関する規定にクラウド・コンピューティング技術の活用を明記することで、最新の情報通信技術を行政実務に積極的に取り入れる姿勢を示しており、これによりデータの保管や処理の効率化、セキュリティの強化に繋がる可能性があります。
- 結果として、行政サービスの利便性向上と、デジタル化の推進を阻害する可能性のある技術的・物理的障壁を低減し、より迅速かつ適応性の高い行政運営の実現に貢献するものです。
法令情報
- 法令番号
- デジタル化
- 公布日
- Tue Feb 17 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1648 2P
原文
#行政手続デジタル化 #情報通信技術 #原子力規制 #法改正 #電磁的記録