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産業 › 中小企業支援
2025/11/19 (号外254)
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令
告示の概要
小規模事業者の経営発達支援計画の認定等に関する経済産業大臣の権限の一部が、商工会または商工会議所の主たる事務所を管轄する経済産業局長に委任される。ただし、複数の商工会等が連携して計画を作成し、複数の経済産業局の管轄にまたがる場合は、この限りではない。施行は公布の日の翌日。
解決される課題・利点
- この政令改正は、経済産業大臣の権限の一部を地方の経済産業局長に委任することで、小規模事業者の経営支援における手続きの迅速化と地域密着型支援の強化という課題を解決します。
- これまで経済産業大臣が直接行っていた認定業務を地域の実情をより深く理解している経済産業局長が行うことで、申請から認定までのプロセスが短縮され、事業者の早期の経営改善支援に繋がります。
- また、地域の実情に応じた柔軟な判断が可能となり、画一的な基準だけでは捉えきれない各事業者の個別ニーズに対応したきめ細やかな支援が期待されます。
- これにより、地域経済の活性化や小規模事業者の持続的な成長を促進し、地域に根差した支援体制の強化に貢献します。
懸念点・リスク
- 権限委任は迅速化に繋がる一方で、地域間の審査基準のばらつきや、経済産業局長の業務負担増、そして複数管轄にまたがる場合の調整の複雑化といった懸念点を内包しています。
- 各経済産業局長に権限が委任されることで、審査基準の解釈や運用に地域差が生じ、公平性が損なわれる可能性があります。
- また、委任される業務が増えることで、経済産業局長およびその下部組織の業務負担が増加し、人員や予算が十分に確保されない場合、処理能力の低下や審査の遅延が発生する恐れがあります。
- さらに、複数の商工会や商工会議所が連携して計画を作成し、その管轄が二以上の経済産業局にまたがる場合の調整プロセスが複雑化し、かえって手続きの遅延や混乱を招く可能性も考えられます。
- これらの問題に対処するためには、委任された権限の運用のガイドラインを明確にし、経済産業局間の連携強化、および必要なリソースの確保が不可欠です。
法令情報
- 法令番号
- 政令第三百八十一号
- 公布日
- 2025/11/19
- 掲載
- 号外254 4P
原文
内閣は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号) 第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令(平成五年政令第二百十八号) の一部を次のように改正する。 本則に次の一条を加える。 (権限の委任) 第三条法第七条第一項及び同条第六項から第八項まで(法第八条第三項においてこれらの規定を準 用する場合を含む。)、第八条第一項及び第二項並びに第十一条第二項の規定による経済産業大臣の 権限は、法第七条第一項に規定する経営発達支援計画を作成した商工会又は商工会議所の主たる事 務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、同条第二項の規定により二以上の商工 会又は商工会議所が同条第一項に規定する経営発達支援計画を作成した場合であって、これらの主 たる事務所の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、この限りでない。 附則 (施行期日) 1この政令は、公布の日の翌日から施行する。 (経過措置) 2この政令の施行前に経済産業大臣に対してされた商工会及び商工会議所による小規模事業者の支 援に関する法律第七条第一項の認定又は同法第八条第一項の変更の認定の申請であって、この政令 の施行前に認定又は変更の認定をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分 については、なお従前の例による。