低重要度
法規的告示
科学 › 知的財産
2026/02/20 (号外36)
商標法第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたモンゴル国の記章を指定した件
告示の概要
商標法第四条第一項第二号に基づき、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局から通知されたモンゴル国の記章を日本の商標法上、特定の商標登録ができないものとして指定する告示。これにより、これらの記章が商標として登録されることを防止し、国等の権威を保護する。
解決される課題・利点
- 商標法に基づきモンゴル国の公的な記章を日本の商標登録から除外することで、国際的な知的財産権保護における日本の役割を果たすとともに、国家等の権威の保護を強化することを目的としています。
- 特定の国家の記章や紋章が商標として登録されると、その国の尊厳を損なうだけでなく、消費者が商品の出所を誤認したり、国家と特定の事業者との間に何らかの関係があると誤解したりする可能性があります。
- 本告示により、このような混乱や誤解を防ぎ、市場における公正な競争環境を維持することができます。
- また、WIPO国際事務局からの通知に基づき指定することで、国際的な商標制度における協力体制を強化し、各国間の知的財産保護の連携を円滑に進めることにも貢献します。
- これは、国際貿易における信頼性を高め、日本企業が海外で事業を展開する上でも、自国の公的な記章が不当に利用されるリスクを低減する点でメリットがあります。
懸念点・リスク
- この告示は商標保護の強化に繋がるものの、いくつかの懸念点も内包しています。
- まず、指定された記章が商標登録できないことで、一部の既存の商標や出願中の商標が影響を受ける可能性があります。
- もし指定された記章と類似するデザインを既に利用している事業者がいた場合、その事業者は商標の変更や事業戦略の見直しを迫られる可能性があり、経済的な負担が生じることが懸念されます。
- また、記章の「指定」がどのような基準で行われるのか、その過程の透明性が十分に確保されているかどうかも重要な点です。
- もし恣意的な指定が行われた場合、特定の国の記章のみが不当に保護されるといった批判を招く恐れがあります。
法令情報
- 法令番号
- 経済産業省告示第十二号
- 公布日
- 2026/02/20
- 掲載
- 号外36 77P~77P
原文
商標法(昭和三十四年法律百二十七号)第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機 関の国際事務局から通知されたモンゴル国の記章を次のように指定したので、告示する。 令和八年二月二十日 経済産業大臣 赤澤 亮正 以下略