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中重要度 省令 交通
Mon Feb 16 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外32)

国土交通省令第九号

告示の概要

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条から第四十二条まで、第五十八条の三第三項、第六十三条の二第一項及び第六十七条第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月十六日 国土交通大臣 金子恭之 道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令 (道路運送車両の保安基準の一部改正) 第一条 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 (中略) 第十九号様式の次に次の様式を加える。 第十九号様式の二(認定を受けた自動車の標識) (第五十四条の二関係) 備考 形状は正立星型正五角形とすること 附則 この省令は、公布の日から施行する。

解決される課題・利点

  • 道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令。
  • 主な改正点は、道路運送車両の保安基準第五十八条の三に、米国から輸入された自動車で国土交通大臣が認定した特例車両に関する規定を新設することである。
  • これにより、特定の米国製自動車は日本の保安基準への適合がみなされる。
  • これに伴い、自動車検査証の記載事項、変更記録、改善措置勧告の対象からの除外、および認定車両の識別標識の表示義務に関する規定が追加・変更される。

懸念点・リスク

  • 米国から輸入される自動車に関する保安基準の適用を柔軟化し、特定の米国製自動車に対する国土交通大臣の認定制度を導入することで、国際的な自動車流通を円滑にする課題を解決します。
  • 従来、日本の厳格な保安基準に適合させるためのコストや時間が輸入障壁となっていた可能性がありますが、米国が定める保安技術基準に適合し、かつ日本国内での安全性や公害防止に問題がないと認められる自動車に特例を設けることで、輸入手続きの簡素化と迅速化が期待されます。
  • これにより、多様な車種の市場投入が促進され、消費者の選択肢が広がるだけでなく、自動車産業全体の活性化にも寄与するでしょう。
  • また、特例制度を設けることで、国際的な安全基準の相互承認に向けた一歩となり、将来的には自動車のグローバルな流通を一層促進する可能性を秘めています。
  • さらに、環境性能や先進安全技術を持つ米国製自動車の導入が容易になることで、日本の自動車市場の競争力向上や技術革新への刺激も期待されます。

法令情報

法令番号
道路交通
公布日
Mon Feb 16 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外32 1P~3P
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