高重要度
法規的告示
交通
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1552)
国土交通省告示第八百八十九号
告示の概要
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三条の五の規定に基づき、航海当直基準(平成八年運輸省告示第七百四号)の一部を次のように改正し、千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から適用する。 以下略
解決される課題・利点
- 船員法施行規則に基づき、航海当直基準を改正する。
- これは、1995年の漁船員の訓練・資格証明および当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から適用される。
- 主な改正点として、航行中の甲板部当直基準において、漁船に乗り組む職員が考慮すべき事項に、「漁ろうに従事する他の船舶及びその漁具、航行中の速度で漁具を船外に出した状態での停止距離及び旋回圏の直径その他の自船の操縦特性」等が追加される。
- また、漁獲物の積付けに関する注意点や、機関部・無線部の当直基準の一部も改定される。
懸念点・リスク
- 本告示の改正は、国際条約に準拠した航海当直基準を導入することで、漁船における航行の安全性を飛躍的に向上させることを目的としている。
- 漁船特有の操業状況、例えば漁具の展開、漁獲物の積載、他船との接触リスクなどを詳細に考慮した当直基準を設けることで、海難事故の発生を未然に防ぎ、漁船員の生命と財産を保護する。
- 特に、漁ろう作業時の船の操縦特性や復原性に関する考慮事項の追加は、より実践的で具体的な安全対策を促す。
- これにより、国際的な海事安全基準に日本の漁船が適合し、国内外からの信頼性向上にも繋がる。
- また、当直員の意識向上と、より専門的な知識・技能の習得が促進され、漁業全体における安全文化の醸成に寄与する。
法令情報
- 法令番号
- 船舶
- 公布日
- Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1552 10P~6P
原文
航海当直, 船舶安全, 船員法, 国際条約, 操船, 漁船