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法規的告示
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2025/08/15 (号外185)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ2及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する件
施行日:2025年8月16日
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、租税特別措置法施行令に基づく業務・事業・方法・所轄庁を定める告示が改正。公益法人等および公立大学法人に関する業務・事業範囲と所轄庁の定義が変更され、特に公立大学法人の業務範囲が調整される。
解決される課題・利点
- 本告示改正は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、租税特別措置法施行令に基づく税制優遇措置の適用対象となる業務・事業・方法・所轄庁を明確化することで、地方創生と公共サービス提供の質の向上という課題を解決します。
- 特に、公立大学法人の業務範囲が「設置及び管理に限る」と明確化され、かつ所轄庁の定義が調整されることで、これらの法人が地域において担う役割が税制上も適切に評価され、その活動を支援する枠組みが強化されます。
- これにより、公立大学が地域の学術研究、人材育成、産業振興、文化活動など、多岐にわたる公共的役割をより積極的に果たしやすくなります。
- 税制上の明確化は、法人の運営の透明性と予測可能性を高め、新たな事業展開や地域連携を促進するインセンティブとなります。
- 結果として、地域の活性化に貢献し、住民に対する質の高い公共サービスの持続的な提供体制を支えることが期待されます。
懸念点・リスク
- 本告示改正は、税制優遇の適用対象を明確化する一方で、新たな課題や不明確な点を内包する可能性があります。
- 公立大学法人の業務範囲の明確化は、解釈によっては、これまで対象となっていた一部の事業が税制優遇の対象外となるリスクを生じさせ、法人の事業活動に予期せぬ影響を与えるかもしれません。
- 特に「設置及び管理に限る」という表現は、具体的な事業内容によっては曖昧さが残り、税務当局と法人との間で解釈の相違が生じる可能性があります。
- このような不明確さは、法人の新たな事業計画策定や投資判断を阻害する恐れがあります。
- また、所轄庁の定義調整は、複数の省庁や地方自治体が関与する公益性の高い事業において、連携体制の変更や手続きの複雑化を招く可能性も考えられます。
法令情報
- 法令番号
- 閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第七号
- 公布日
- 2025/08/15
- 掲載
- 号外185 53P
原文
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ2及びホの規定に基づく、関係府省が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部改正。 別表の「公益法人等」および「公立大学法人」に関する「業務又は事業」および「所轄庁」の記載が修正される。特に、公立大学法人においては、地方独立行政法人法第二十一条第二号に掲げる業務のうち、これまで「出資に係るものを除く」とされていた部分が削除され、「設置及び管理に限る」という記載に変更される。これに伴い、所轄庁の記載も調整される。 附則として、令和7年8月16日から施行されることが明記されている。