告示の概要
この政令は、地方独立行政法人法施行令の一部を改正し、地方独立行政法人法第21条第2号ロに規定される政令で定める事業の範囲を明確化する。具体的には、大学等における研究成果の提供を受けて、事業者への助言・援助を行う事業や、他の事業者・従業員等への研修・講習を行う事業(教材開発を含む)が新たに規定される。これにより、地方独立行政法人の事業活動の範囲が拡大され、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進に資する。この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行日から施行される。
解決される課題・利点
- 本政令は、地方独立行政法人(特に大学等)がその研究成果や専門知識を地域社会や産業界に還元するための法的枠組みを明確にし、その活動範囲を拡大する。
- これにより、地域のイノベーション創出や産業振興に貢献し、地域の活性化が促進される。
- 具体的には、大学等の研究成果を活用した事業者への助言や援助、研修・講習の提供を通じて、中小企業の技術力向上や新事業創出を支援し、地域経済の競争力強化に繋がる。
- また、地域における人材育成の機会を増やすことで、地域の持続可能な発展に必要な知識基盤を強化する。
- さらに、地方独立行政法人がより積極的に地域課題の解決に関与できるようになることで、地域のニーズに即した多様なサービス提供が可能となり、地方創生の推進に大きく寄与する。
懸念点・リスク
- 本政令により地方独立行政法人(特に大学等)の事業範囲が拡大される一方で、いくつかの懸念点も存在する。
- まず、大学等が営利を目的とする事業者への助言や研修提供に深く関与することで、本来の学術研究や教育活動がおろそかになるリスクがある。
- 研究成果の商業化に偏重しすぎると、基礎研究や公共性の高い研究への投資が相対的に減少し、大学本来の役割を損なう可能性がある。
- また、事業活動を通じて特定の企業や団体と癒着が生じないよう、公正性・透明性の確保が重要となる。
- 利益相反の管理や、事業収益の適切な使途に関する明確なルール作りが求められる。
法令情報
- 法令番号
- ○政令第二百八十九号
- 公布日
- 2025/08/08
- 掲載
- 本紙181 3P
原文
内閣は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する 法律(令和七年法律第三十五号)の施行に伴い、及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八 号)第二十一条第二号口の規定に基づき、この政令を制定する。 地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)の一部を次のように改正する。 第四条中「第二十一条第二号」を「第二十一条第二号ハ」に改め、同条第二号中「大学又は大学及 び高等専門学校(イ及びロにおいて「大学等」という。)」を「大学等」に改め、同条を同条第二項と し、同項の前に次の一項を加える。 法第二十一条第二号口に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 当該大学等(法第二十一条第二号に規定する大学等をいう。次号及び次項第二号において同じ。) における研究の成果の提供を受けて、他の事業者の依頼に応じてその事業活動に関し必要な助言 その他の援助を行う事業 二 前号に掲げるもののほか、当該大学等における研究の成果の提供を受けて、他の事業者及びそ の従業員その他の者に対して研修又は講習を行う事業(当該大学等における研究の成果の提供を 受けて研修又は講習に必要な教材を開発し、当該教材を提供する事業を含む。) 附則 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関 する法律の施行の日から施行する。