告示の概要
地方税法施行規則の一部改正。新たに附則第二条の五の二を設け、当分の間、第五号の十四様式による特別徴収票の市町村長への提出を要しないとする特例措置を定める。この改正は令和8年1月1日から施行され、令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等に適用される。それ以前の退職手当等については従前の例による。
解決される課題・利点
- 特別徴収票の市町村長への提出義務に関する特例を設けることで、行政手続きの簡素化および効率化に貢献する。
- 特に、現行制度下で市町村長への提出が義務付けられていた「第五号の十四様式による特別徴収票」について、当分の間、その提出を不要とすることで、給与支払者である企業や団体の事務負担を大幅に軽減する。
- これにより、企業は税務関連の書類作成・提出にかかる時間とコストを削減でき、その資源を本来の事業活動に集中させることが可能となる。
- また、市町村側も大量の特別徴収票の受け入れ・処理業務が軽減されるため、行政リソースの適正な配分に繋がり、他の重要な業務により多くの人員や時間を充てられるようになる。
- 結果として、納税者と行政双方にとって、よりスムーズで効率的な税務処理体制が構築されることが期待される。
懸念点・リスク
- 本省令による特別徴収票提出義務の特例は、一時的な措置である「当分の間」という限定が付されている点が懸念される。
- この「当分の間」がどの程度の期間を指すのか不明確であるため、企業や自治体は将来的な制度変更に対する不確実性を抱えることになる。
- 一時的な簡素化は歓迎されるものの、将来的に提出義務が復活する可能性があれば、それに備えたシステムや業務フローの維持、あるいは再構築が必要となり、結果的に長期的なコストや混乱を招く恐れがある。
- また、特別徴収票の提出が不要となることで、市町村が徴税に関する情報を得る手段が限定される可能性がある。
- 特に、紙媒体での情報収集が困難になることで、個別の納税者の状況把握や滞納対策、あるいは他の行政サービスとの連携において、データ連携の不足や遅延が生じるリスクも考えられる。
法令情報
- 法令番号
- ○総務省令第百十六号
- 公布日
- 2025/12/26
- 掲載
- 号外34 1P~1P
原文
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十八条の十四ただし書の規定に基づき、地 方税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年十二月二十六日 地方税法施行規則の一部を改正する省令 総務大臣 林 芳正 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。) は、これを加える。 改 正 後 附則 (特別徴収票の市町村長への提出に関する 特例) 第二条の五の二 当分の間、第五号の十四様 式による特別徴収票については、第二条の 五の三第一項の規定にかかわらず、市町村 長に提出することを要しない。 [新設] 改 正 前 備考 表中の[ ] の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍 線は注記である。 附則 (施行期日) 第一条 この省令は、令和八年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正後の地方税法施行規則附則第二条の五の二の規定は、令和八年一月一日 以後に支払うべき退職手当等について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従 前の例による。