中重要度
省令
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2025/07/18 (号外165)
基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令
告示の概要
基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則が改正され、特に令和4年度、5年度、6年度の交付金算定における特例が設けられた。これには、加入電話・メタルIP電話接続機能に適用される接続料の特定比率や令和6年度比率を用いた補填対象額の算定方法が詳細に規定されている。
解決される課題・利点
- この省令改正は、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金・負担金の算定方法を、現行の電気通信事業の状況、特に加入電話やメタルIP電話の接続機能に関する特定の接続料比率を反映させることで、より実態に即したものにする。
- これにより、電気通信事業者が基礎的電気通信役務を提供するために要するコストが適切に補填され、都市部だけでなく過疎地を含む全国津々浦々で安定した通信サービスが維持される基盤が強化される。
- 特に、令和6年度の算定においては、期間に応じた加重平均比率を用いることで、移行期間中の算定の公平性と正確性を高め、事業者の予見可能性を向上させる。
- これは、通信インフラの維持・発展を支える上で不可欠であり、国民生活の安定に大きく寄与する。
懸念点・リスク
- 算定規則の複雑化は、事業者の理解を困難にし、事務処理の負担を増大させる可能性がある。
- 特に、特定比率や加重平均比率を用いた算定方法は、中小規模の事業者にとっては専門知識を要し、正確な算定が難しい場合も想定される。
- また、このような特例措置が継続的に講じられることは、制度の安定性や透明性に対する懸念を生む可能性もある。
- 電気通信技術は常に進化しており、特定の接続機能に焦点を当てた算定方法が、将来的に新たな技術やサービス形態に対応できる柔軟性を持っているかという点も課題である。
- さらに、交付金や負担金の算定額が、市場競争や電気通信料金に間接的に影響を与える可能性もあり、その影響を継続的にモニタリングし、必要に応じて制度を見直す体制が重要となる。
法令情報
- 法令番号
- 総務省令第六十六号
- 公布日
- 2025/07/18
- 掲載
- 号外165 8P
原文
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百九条第一項の規定に基づき、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のよう に定める。 令和七年七月十八日 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(令和二年総務省令第五十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 附則 (補填対象額の算定等の特例) 第二条 令和四年度、令和五年度及び令和六年度の第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金の額を算定する場合には、この省令による改正後の第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(以下「新規則」という。)第十五条第三項及び第四項、第十六条、第十七条並びに第十八条の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる新規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第五条第一項 次に掲げる額を合算して得た額 第一号に掲げる額に一から第一号基礎的電気通信役務が提供された期間における加入電話・メタルIP電話接続機能(第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(令和四年総務省令第九号)附則第五条第一項に規定するものをいう。)に適用される接続料の算定に用いられた特定比率(同令附則第六条第二項の特定比率をいう。以下この項において同じ。)を減じた比率を乗じることにより算定した額(令和六年度の第一種交付金の額の算定に当たっては、同号に掲げる額に一から令和六年度比率(令和六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間に係る比率を当該特定比率とし、令和七年一月一日から同年三月三十一日までの期間に係る比率を一として、これらの比率をこれらの期間ごとの日数により加重平均して得た比率をいう。以下この項において同じ。)を減じた比率を乗じることにより算定した額とする。)に、第二号に掲げる額に当該特定比率を乗じることにより算定した額(令和六年度の第一種交付金の額の算定に当たっては、同号に掲げる額に令和六年度比率を乗じることにより算定した額とする。)を加えることにより算定した額