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中重要度 法規的告示 教育
Wed Mar 13 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外52)

大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準の一部を改正する告示(文部科学四六)

告示の概要

該当データなし

解決される課題・利点

  • 本告示は、「大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準」の一部を改正するもので、主に学校設置会社が新たに大学等を設置する場合や、既に設置している大学等を追加する場合の審査基準が変更される。
  • 具体的には、経営に必要な財産の基準、既設学校の収容定員充足率、改組転換に関する基準、設置者の変更に関する特例などが詳細に規定されている。
  • 附則では、本告示が公布の日から施行され、令和10年度の私立大学等の設置等に係る審査から適用されること、および令和9年度の申請や一部の規定については改正前の基準が適用される経過措置が定められている。

懸念点・リスク

  • 本告示は、学校設置会社による大学等の設置・変更に関する審査基準を明確化・厳格化することで、学校運営の健全性と教育の質の維持・向上を確保する。
  • 特に、経営財産の基準や収容定員充足率に関する規定は、学校設置会社のガバナンス強化に貢献し、教育機関としての信頼性を高める。
  • また、改組転換や設置者変更に関する基準は、教育資源の適正配置を促し、学生の学習環境の質を保証する。
  • 経過措置を設けることで、既存の申請プロセスへの影響を最小限に抑え、混乱を防ぎつつ、新たな基準への円滑な移行を支援する。

法令情報

法令番号
学校教育
公布日
Wed Mar 13 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外52 57P~59P
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