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法規的告示
教育 › 教育制度
2026/02/24 (号外37)
大学院設置基準第四十二条第一項第三号の文部科学大臣が定める協議すべき事項
施行日:公布日(2026/02/24)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
大学院設置基準第42条第1項第3号に基づき、大学院を置く大学と他の大学の学部が、学部と大学院の連続性に配慮した教育課程を編成・実施する際に協議すべき事項を定めている。具体的には、卒業・修了認定方針、教育課程編成・実施方針、入学者受入れ方針、学修成果評価基準、学生の履修・修学支援、その他必要な事項が含まれる。
解決される課題・利点
- 本告示は、大学院設置基準において規定される学士課程と大学院課程の連続性を確保するための大学間連携を、具体的な協議事項を通じて促進する。
- これにより、複数の大学が連携して教育課程を編成する際に、曖昧だった協議の範囲が明確化され、円滑な連携体制の構築に貢献する。
- 特に、卒業・修了認定の方針や学修成果の評価基準、学生支援の方策といった教育の根幹に関わる事項を事前に協議することで、連携教育課程の質を保証し、学生が安心して学習に取り組める環境が整備される。
- これは、学生が学士課程から大学院課程へスムーズに移行し、途切れることなく専門性を深めることを可能にし、結果として高度な専門人材の育成に寄与する。
- また、このような明確な協議事項の設定は、連携する大学間における認識の齟齬を防ぎ、共通理解に基づいた協力関係を構築するための重要な基盤となる。
懸念点・リスク
- 本告示が定める協議事項は、大学間の連携を促進する一方で、いくつかの潜在的な課題を内包している。
- 異なる大学の学部と大学院が、卒業・修了認定方針、教育課程、入学者受入れ方針、学修評価基準、学生支援といった教育の核心に関わる事項について協議することは、各大学の教育理念や学術的自由、既存のカリキュラム運営に大きな制約を与える可能性がある。
- 特に、大学間の文化や伝統の違いが大きい場合、これらの事項を統一的に協議し、合意を形成することは困難を極める。
- また、協議が形式的なものとなり、実質的な教育の質向上に繋がらない「形骸化」のリスクも否定できない。
- 協議プロセスに多大な時間と労力を要することも予想され、その負担が教職員の通常の業務を圧迫する可能性もある。
法令情報
- 法令番号
- ○文部科学省告示第三十二号
- 公布日
- 2026/02/24
- 掲載
- 号外37 9P
原文
大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第四十二条第一項第三号の文部科学大臣が定める協議すべき事項について次のように定める。 令和八年二月二十四日 文部科学大臣 松本洋平 大学院設置基準第四十二条第一項第三号の規定に基づき、大学院を置く大学及び学部を置く他の大 学が、学部との連続性に配慮した教育課程を編成し、及び実施するために、当該学部との連続性に配 慮した教育課程に関して協議する事項は、次のとおりとする。 一 卒業又は修了の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入学者の受入れに関する方針に関する事項 二 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関する事項 三 学生の計画的な教育課程の履修その他の修学に係る支援に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、当該学部との連続性に配慮した教育課程を編成し、及び実施するた めに必要な事項 附則 この告示は、公布の日から施行する。