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政令
福祉 › 子育て支援
2026/02/16 (本紙1647)
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
告示の概要
子ども・子育て支援法の改正に伴い、健康保険法施行令、私立学校教職員共済法施行令、国家公務員共済組合法施行令、地方公務員等共済組合法施行令、こども家庭庁組織令など複数の関係政令が改正される。主な変更点は、子ども・子育て支援金率の範囲設定(健康保険は千分の二・五、国家・地方公務員共済は千分の一・二五)、共済掛金の上限変更、子ども・子育て支援納付金の徴収事務に関する規定整備など。一部を除き令和8年4月1日から施行される。
解決される課題・利点
- 子ども・子育て支援法の改正に伴う複数の既存政令を整合的に整備することで、新たな子ども・子育て支援制度の円滑な導入を可能にします。
- 具体的には、新設される子ども・子育て支援金に関する財源確保の仕組みを、健康保険、私立学校教職員共済、国家公務員共済、地方公務員等共済といった主要な社会保障制度に適切に組み込むことで、制度全体の安定的な運用基盤を確立します。
- これにより、多岐にわたる関連法規間での齟齬を防ぎ、国民や関係機関が新たな制度に円滑に対応できるようになります。
- また、こども家庭庁が子ども・子育て支援納付金の徴収事務を担うことが明記され、行政組織内の役割分担が明確化されることで、事務処理の効率性と透明性が向上し、制度実施における混乱を最小限に抑える効果が期待されます。
- さらに、関連する掛金率の上限設定を通じて、国民や被保険者にとって予見可能性が高まり、経済的な負担に対する計画的な準備が可能となる点も重要な解決課題と言えます。
懸念点・リスク
- この政令改正によって、新たな子ども・子育て支援金が徴収されることになりますが、その負担は国民、特に被保険者や企業に直接影響を及ぼします。
- 具体的には、健康保険の支援金率が千分の二・五に設定されるなど、既存の社会保険料に加えて新たな負担が発生するため、個人や事業者の経済的負担が増加する可能性があります。
- これは、賃上げや経済活動の活性化を目指す政府の方針と矛盾する側面を持ち、特に中小企業にとっては新たなコスト増として経営を圧迫する懸念があります。
- また、複数の共済制度で掛金率の上限が変更されるものの、制度設計の詳細や実際の徴収方法、徴収された資金の使途について、国民への十分な理解醸成が不可欠です。
- 透明性の欠如は制度への不信感を生む可能性があります。
法令情報
- 法令番号
- 政令第十一号
- 公布日
- 2026/02/16
- 掲載
- 本紙1647 1P~3P
原文
本号で公布された法令のあらまし ◇子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律 の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政 令(政令第十一号) (こども家庭庁) 第1 健康保険法施行令の一部改正 健康保険法第百六十条の二第一項において、 政令で定めることとされている子ども・子育て 支援金率の範囲を千分の二・五とする。(第四十 五条の五関係) 第2 私立学校教職員共済法施行令の一部改正 1 私立学校教職員共済法第二十二条第二項に おいて、子ども・子育て支援納付金を掛金と して徴収することに伴い、掛金の標準報酬月 額及び標準賞与に対する割合の上限を千分の 百四十七・五とし、任意継続掛金の標準報酬 月額に対する割合の上限を千分の百三十二・ 五とする。(第十三条及び第二十九条関係) 2 その他所要の改正を行う。 第3 国家公務員共済組合法施行令の一部改正 1 子ども・子育て支援法等の一部を改正する 法律により新設される国家公務員共済組合法 第百条第四項において、政令で定めることと されている子ども・子育て支援金率の範囲を 千分の一・二五とする。(第二十三条の四関 係) 2 その他所要の改正を行う。 第4 地方公務員等共済組合法施行令の一部改正, 1 子ども・子育て支援納付金の納付に要する 費用の算定方法について、介護納付金と同様 に規定する。(第二十八条第三項関係) 2 子ども・子育て支援金率の範囲を千分の 一・二五とする。(第二十八条の二第三項及び、 第四項関係) 3 その他所要の改正を行う。 第5 こども家庭庁組織令の一部改正 子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項 の子ども・子育て支援納付金の徴収事務につい て、成育局及び成育局参事官が行うこととする。 (第十八条関係) 第6 その他 その他関係政令の整理を行う。 第7 附則 1 この政令は、一部の規定を除き、令和八年の一四月一日から施行する。(附則第一項関係) 2 所要の経過措置を設ける。(附則第二項関係) 以下略