告示の概要
家賃債務保証業者登録規程が改正され、主に電子化に対応した変更が行われた。業務処理の原則において賃借人等の権利利益侵害禁止の規定が明確化され、契約締結前の書面交付・説明義務、契約締結時の書面交付義務に「電磁的記録の提供」が追加された。求償権行使時の書面交付についても同様に電磁的記録提供が可能となり、記載事項が変更された。また、求償権の譲渡・債権回収の規制が詳細化され、特定の不適切な業者への譲渡が禁止される。監督規定も一部修正。本告示は令和7年10月1日から施行され、登録申請や既存様式については経過措置が設けられる。
解決される課題・利点
- この告示改正は、家賃債務保証制度における電子化への対応を推進し、契約手続きの利便性向上と透明性確保を図る。
- 電磁的記録の提供を可能とすることで、賃借人や保証人は迅速に情報を取得でき、手続きのオンライン化が進むことで、時間的・地理的制約が軽減される。
- また、業務処理原則における権利利益侵害禁止の明確化や、求償権の譲渡・債権回収規制の強化は、保証業者による不適切な取り立て行為を抑制し、賃借人等の保護を強化する。
- これにより、家賃債務保証制度全体の信頼性が向上し、賃貸住宅市場の健全な発展に寄与する。
- 情報開示の拡充は、賃借人が保証契約の内容を正確に理解し、安心して賃貸借契約を締結できる環境を整備する。
懸念点・リスク
- 家賃債務保証制度の電子化は利便性向上をもたらす一方で、システムのセキュリティ、情報漏洩リスク、そしてデジタルデバイドといった潜在的課題を内包している。
- 特に、高齢者や情報通信技術の利用に不慣れな賃借人が、電磁的記録による情報提供を適切に受け取れない、あるいは理解できない可能性がある。
- また、求償権の譲渡・債権回収規制が強化されたものの、「債権回収制限者」の具体的な判断基準や、不適切な業者が迂回して関与する可能性について、運用上の抜け穴がないかという懸念が残る。
- 施行期日までの準備期間が限定的であるため、家賃債務保証業者におけるシステム改修や従業員の研修が十分に行われず、初期段階で混乱が生じる可能性も考えられる。
- さらに、経過措置が設けられているものの、既存の申請や様式が新制度にスムーズに移行できるか、利用者への周知徹底が不不可欠であり、これらの課題に対する継続的な監視と改善が求められる。
法令情報
- 法令番号
- 国土交通省告示第五百四十三号
- 公布日
- 2025/07/18
- 掲載
- 号外165 25P~27P
原文
家賃債務保証業者登録規程の一部を改正する告示 家賃債務保証業者登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八百九十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応し て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応 するものを掲げていないものは、これを加える。 附則 (施行期日) この告示は、令和七年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この告示の施行前にされた家賃債務保証業者登録規程第四条第一項の登録の申請であって、この告示の施行の際、国土交通大臣による登録をするかどうかの処分がなされていないものについての処分 については、なお従前の例による。 3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。