高重要度
省令
食品安全 › 食品衛生
2025/12/23 (本紙1615)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
告示の概要
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則が改正され、飲料水に関する衛生措置(水質検査項目)の定期検査頻度が変更される。改正後の規則では、水質基準省令の特定項目の検査頻度が修正され、具体的に「三十三の項」「三十六の項」「三十九の項」「四十一の項」「四十七の項から五十二の項」などが追加され、従来の「三十二の項」「三十四の項」「三十五の項」「三十八の項」「四十の項」「四十六の項から五十一の項」が「六月以内ごとに一回」の定期検査対象となる。また、「二十二の項から三十二の項」が「毎年、測定期間中に一回」の対象となる。
解決される課題・利点
- 本省令改正は、建築物における飲料水の衛生管理体制を強化し、利用者の健康と安全を確保することを目的としています。
- 水質基準に関する省令(令和七年環境省令第十九号)の改正に伴い、建築物における衛生管理においても最新の科学的知見やリスク評価に基づいた検査項目と頻度を導入することで、これまで見過ごされがちであった新たな汚染物質や健康リスクに対応できるようになります。
- 特に、従来の検査項目に加えて、より詳細な水質パラメータを定期的に監視することで、早期に異常を発見し、適切な対策を講じることが可能になります。
- これにより、建築物内の飲料水供給システムの信頼性が向上し、集団感染症のリスク低減や、長期的な健康被害の予防に貢献することが期待されます。
- また、基準の明確化は、建築物所有者や管理者にとっても、衛生管理業務の適正化と効率化を促進するでしょう。
懸念点・リスク
- 本省令改正による水質検査項目と頻度の変更は、建築物の管理者や所有者にとって、新たな経済的・業務的負担を内包する可能性があります。
- 検査項目の追加や頻度の見直しは、検査費用や人件費の増加に直結し、特に中小規模の建築物や資金力に乏しい管理者にとっては、その負担が重くのしかかる可能性があります。
- この経済的負担が過度になる場合、基準遵守が困難になったり、検査頻度を形式的にこなすのみで実質的な衛生管理がおろそかになったりするリスクも考えられます。
- また、新たな検査項目に対応するための専門知識や技術を持つ検査機関の確保も課題となる可能性があります。
- 検査機関の供給が需要に追いつかない場合、検査の遅延が生じたり、費用が高騰したりする事態も想定されます。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省令第百二十四号
- 公布日
- 2025/12/23
- 掲載
- 本紙1615 2P~3P
原文
○厚生労働省令第百二十四号 水質基準に関する省令の一部を改正する省令(令和七年環境省令第十九号)の施行に伴い、建築物 における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年十二月二十三日 厚生労働大臣 上野賢一郎 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)の一部を 次の表のように改正する。 改 正 前 (飲料水に関する衛生上必要な措置等) 改 正 後 (飲料水に関する衛生上必要な措置等) 第四条 (略) 第四条 (略) 一・二(略) 一・二(略) 三(略) 三(略) イ 水質基準に関する省令(平成十五年 厚生労働省令第百一号。以下「水質基 準省令」という。)の表中一の項、二の 項、六の項、九の項、十一の項、三十 三の項、三十五の項、三十六の項、三 十九の項、四十一の項及び四十七の項 から五十二の項までの項の上欄に掲げ る事項について、六月以内ごとに一回、 定期に、行うこと。 ロ 水質基準省令の表中十の項、二十二 の項から三十ニの項までの項の上欄に 掲げ「る事項について、毎年、測定期間 中に一回、行うこと。 イ 水質基準に関する省令(平成十五年 厚生労働省令第百一号。以下「水質基 準省令」という。)の表中一の項、二の 項、六の項、九の項、十一の項、三十 二の項、三十四の項、三十五の項、三 十八の項、四十の項及び四十六の項か ら五十一の項までの項の上欄に掲げる 事項について、六月以内ごとに一回、 定期に、行うこと。 ロ 水質基準省令の表中十の項、二十一 の項から三十一の項までの項の上欄に 掲げる事項について、毎年、測定期間 中に一回、行うこと。 附則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。