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政令
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2025/08/01 (号外176)
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
告示の概要
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の改正に伴い、関係政令を整備し、経過措置を定める政令。情報処理の促進に関する法律施行令の改正では、条文番号の変更、情報処理推進債券に関する新たな規定の追加(形式、発行方法、申込証、引受け、成立の特則、払込み、債券発行、原簿、利札、発行認可など)。特別会計に関する法律施行令の改正では、条文番号の変更、先端半導体・人工知能関連技術勘定に関する国庫納付金の規定、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構への出資金・交付金の規定、先端半導体・人工知能関連技術に係る補助金・委託費の規定を追加する。その他、財政法、会計法、国立研究開発法人各法、国家行政組織法、経済産業省設置法等の関連政令も整備される。
解決される課題・利点
- この政令は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の改正に伴い生じる複数の関連政令の齟齬や不整合を解消し、新たな法制度の下での一貫性のある運用を可能にすることを目的としている。
- 具体的には、情報処理推進債券に関する詳細な規定を設けることで、情報処理技術の発展に必要な資金調達の円滑化を図り、先端半導体や人工知能技術開発への投資を促進する。
- また、特別会計に関する法律施行令の改正を通じて、先端技術分野への財政支援を明確化し、国の重要な政策目標達成のための資金投入を法的根拠に基づいて行う。
- これにより、デジタル化の推進と経済安全保障の強化という国家戦略を支える法的・財政的インフラが強化され、関連する産業の競争力向上と持続可能な成長に貢献することが期待される。
懸念点・リスク
- 多数の関連政令が同時に改正されるため、各省庁や関係機関における制度変更への対応が複雑化し、誤解や運用の混乱が生じる懸念がある。
- 特に、情報処理推進債券に関する新たな規定は、金融市場や関係事業者にとって、その理解と遵守に一定の負担を強いる可能性がある。
- また、先端半導体・人工知能関連技術勘定への国庫納付金や補助金・委託費に関する規定は、具体的な運用基準や評価制度が不明確な場合、資金の不適切な利用や効果の検証困難といった問題を引き起こす可能性がある。
- さらに、これらの技術分野は急速に進化するため、現行の政令が将来の技術動向や市場変化に柔軟に対応できるか、硬直的な制度設計になっていないかという点も懸念される。
- 複数の法律にまたがる広範な改正であるため、全体として整合性が保たれているか、潜在的な法的不確実性が残されていないか、継続的な監視と検証が不可欠である。
法令情報
- 法令番号
- 政令第二百七十六号
- 公布日
- 2025/08/01
- 掲載
- 号外176 3P~6P
原文
内閣は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年 法律第三十号)の施行に伴い、並びに同法附則第五条第一項及び第六条第一項、情報処理の促進に関 する法律(昭和四十五年法律第九十号)第五十一条第六項、第五十四条第七項、第六十一条第一項、 第六十八条第一項、第六十九条第一項第二号及び第七十二条第二号、特別会計に関する法律(平成十 九年法律第二十三号)第八十五条第三項第一号イ、へ及びト並びに第八項第二号から第四号まで並び に第八十六条第二項、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第二項、会計法(昭和二十二年 法律第三十五号)第一条第一項、国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三 号)第十二条第四項、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術開発機構法(平成十四年法律第 百四十五号)第十六条の四第六項、第十六条の六第四項及び第十九条第六項、国家行政組織法(昭和 二十三年法律第百二十号)第八条並びに経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第七条第二 項の規定に基づき、この政令を制定する。 第一章 関係政令の整備(第一条——第七条) 第二章 経過措置(第八条) 附則 (情報処理の促進に関する法律施行令の一部改正) 第一条 情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)の一部を次のように改 正する。 第一条を削る。 第二条の見出し中「第八条第三号」を「第五条第三号」に改め、同条中「法第八条第三号」を「情 報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下「法」という。)第五条第三号」に改 め、同条を第一条とする。 第三条第一項中「第十三条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条第二項中「第二十九条第三 項」を「第二十六条第三項」に、「第十三条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条を第二条とす る。 第四条中「第二十一条」を「第十八条」に改め、同条を第三条とする。 第五条中「第二十三条第三項」を「第二十条第三項」に改め、同条を第四条とする。 第六条第一項中「第三十七条第三項」を「第三十三条第三項」に改め、同条を第五条とする。 第七条中「第五十二条第一号」を「第五十条第一号」に、「第五十三条第四項」を「第五十一条第 四項」に、「以下」を「次条第一項において」に、「第十二条」を「第十一条」に、「通則法第四十四条 第一項」を「同項」に改め、同条を第六条とする。 第八条第一項中「第五十三条第一項」を「第五十一条第一項」に改め、同条を第七条とする。 第九条第一項中「第五十三条第三項」を「第五十一条第三項」に改め、同条を第八条とし、第十 条を第九条とする。 第十一条第一号中「第五十二条第一号」を「第五十条第一号」に改め、同条第二号中「第五十二 条第二号及び第三号」を「第五十条第二号及び第四号」に改め、同条に次の一号を加える。 三法第五十条第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 エネルギー対策特別会計の 先端半導体・人工知能関連技術勘定 第十一条を第十条とする。 第十二条中「第九条第一項及び第十条」を「第八条第一項及び第九条」に改め、同条を第十一条 とし、同条の次に次の十四条を加える。 (情報処理推進債券の形式) 第十二条 情報処理推進債券は、無記名利札付きとする。 (情報処理推進債券の発行の方法) 第十三条 情報処理推進債券の発行は、募集の方法による。 (情報処理推進債券申込証) 第十四条 情報処理推進債券の募集に応じようとする者は、情報処理推進債券申込証に、その引き 受けようとする情報処理推進債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならな い。 2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。) の規定の適用がある情報処理推進債券(次条第二項において「振替情報処理推進債券」という。) の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該情報処理推 進債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を情報処理推進債券 申込証に記載しなければならない。 3 情報処理推進債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 情報処理推進債券の名称 二 情報処理推進債券の総額 三 各情報処理推進債券の金額 四 情報処理推進債券の利率 五 情報処理推進債券の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 情報処理推進債券の発行の価額 八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨 十 応募額が情報処理推進債券の総額を超える場合の措置 十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号 (情報処理推進債券の引受け) 第十五条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が情報処理推進債券を引き受ける場合又は情 報処理推進債券の募集の委託を受けた会社が自ら情報処理推進債券を引き受ける場合において は、その引き受ける部分については、適用しない。 前項の場合において、振替情報処理推進債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替 情報処理推進債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなけ ればならない。 (情報処理推進債券の成立の特則) 第十六条 情報処理推進債券の応募総額が情報処理推進債券の総額に達しないときでも情報処理推 進債券を成立させる旨を情報処理推進債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて情報処 理推進債券の総額とする。 (情報処理推進債券の払込み) 第十七条 情報処理推進債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各情報処理推進債券に つきその全額の払込みをさせなければならない。 (債券の発行) 第十八条 機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。た だし、情報処理推進債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。 2 各債券には、第十四条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに 番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。 (情報処理推進債券原簿) 第十九条 機構は、主たる事務所に情報処理推進債券原簿を備えて置かなければならない。 2 情報処理推進債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一情報処理推進債券の発行の年月日 二 情報処理推進債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、情報処理推進債券の数及 び番号) 三 第十四条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項 四 元利金の支払に関する事項 (利札が欠けている場合) 第二十条 情報処理推進債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当す る金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。 2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じ なければならない。 (情報処理推進債券の発行の認可) 第二十一条機構は、法第五十四条第一項の規定により情報処理推進債券の発行の認可を受けよう とするときは、情報処理推進債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書 を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 情報処理推進債券の発行を必要とする理由 二 第十四条第三項第一号から第八号までに掲げる事項 三情報処理推進債券の募集の方法 四情報処理推進債券の発行に要する費用の概算額 五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 作成しようとする情報処理推進債券申込証 二 情報処理推進債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三 情報処理推進債券の引受けの見込みを記載した書面 (特別会計に関する法律施行令の一部改正) 第二条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。 第五十条第五項第六号中「第八項第五号」を「第九項第五号」に改め、同条第九項を同条第十項 とし、同条第八項第八号中「第二号」の下に「並びに第五十一条の二第一項第二号及び第二項第二 号」を、「委託費」の下に「(同条第一項第二号及び第二項第二号に該当するものを除く。)」を加え、 同項を同条第九項とし、同条第七項第九号中「次号」の下に「及び第五十一条の二第二項第一号」 を加え、同項第十一号中「補助金」の下に「(第五十一条の二第三項第一号に該当するものを除く。)」 を、「委託費」の下に「(同号に該当するものを除く。)」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項 の次に次の一項を加える。 7 法第八十五条第三項第一号イに規定する出資金の出資又は交付金の交付で政令で定めるもの は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金(前項に規定する業 務に係るものに限る。)の出資又は交付金(第五十一条の二第一項第二号に該当するものを除く。) の交付とする。 3 法第八十五条第八項第四号に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 一 先端的な半導体の性能の向上及びその安定的な生産の確保並びに先端的な電子計算機の導入 その他の人工知能関連技術の利用の促進を図るために行う調査に要する費用に係る補助金又は 委託費の交付 二 情報処理の促進に関する法律第四十七条第一項第十六号に掲げる業務に要する費用に係る補 助金の交付 (独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正) 第四条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三 百十六号)の一部を次のように改正する。 別表第二国立研究開発法人産業技術総合研究所の項中「一般会計」の下に「(エネルギー対策特別 会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定の予算に計上された費用に係る国庫納付金にあっては、 同勘定)」を加える。 (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の一部改正) 第五条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六 十四号)の一部を次のように改正する。 第六条第三項中「納付金」の下に「(次項に規定する納付金を除く。)」を加え、同条に次の一項を 加える。 4 エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定の予算に計上された費用に係る 法第十六条の四第五項の規定による納付金は、同勘定に帰属する。 第七条第三項中「次項」の下に「及び第五項」を加え、同条に次の一項を加える。 5 エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定の予算に計上された費用に係る 法第十六条の六第三項の規定による納付金は、同勘定に帰属する。 第十二条第一項第四号中「一般会計」の下に「(エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能 関連技術勘定の予算に計上された費用に係る国庫納付金にあっては、同勘定)」を加える。 附則第十一条の見出しを「(法第十六条の六第三項の規定による納付金の帰属に関する経過措置)」 に改め、同条を附則第十二条とし、附則第十条の次に次の一条を加える。 (法第十六条の四第五項の規定による納付金の帰属に関する経過措置) 第十一条令和六年度の一般会計補正予算(第1号)に計上された費用のうち先端半導体・人工知 能関連技術費用(情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律 (令和七年法律第三十号)附則第五条第一項に規定する先端半導体・人工知能関連技術費用をい い、同項の規定によりこれに関する権利義務がエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能 関連技術勘定に帰属したものに限る。)に係る法第十六条の四第五項の規定による納付金は、第六 条第三項の規定にかかわらず、同勘定に帰属するものとする。 (総務省組織令の一部改正) 第六条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。 第百二十五条第一項中「、情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)」を削る。 (産業構造審議会令の一部改正) 第七条 産業構造審議会令(平成十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。 第一条中「第七条の七第三項、」を「第七条の七第三項及び」に改め、「及び情報処理の促進に関す る法律(昭和四十五年法律第九十号)第三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)」 を削る。 第六条第一項の表商務流通情報分科会の項下欄中第八号を削り、第九号を第八号とし、同欄に次 の一号を加える。 九 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六十五条第四項(同法第六十 六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処 理すること。 第二章 経過措置 第八条 情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律附則第五条第 一項又は第六条第一項の規定によりエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定 に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、経済産業大臣が財務大臣 に協議して定める。