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省令
行政 › デジタル化
2025/08/28 (号外194)
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令
告示の概要
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則を一部改正する省令。主な改正内容は、本人確認方法に関する用語の定義(電子証明書、本人確認用画像情報、特定本人確認用画像情報)の変更および物理的な書類の提示・送付に加え、ソフトウェアを用いた画像情報等の送信による本人確認方法の追加・拡充。特に、法人による本人確認方法における登記情報や公表事項の確認方法も追加・修正されている。
解決される課題・利点
- 本改正は、携帯音声通信サービスの契約時における本人確認の厳格化と利便性向上という二つの課題を同時に解決しようとしています。
- 従来の物理的な書類による本人確認に加え、電子証明書や本人確認用画像情報、特定本人確認用画像情報といったデジタル技術を用いた確認方法を導入することで、遠隔地からの契約やオンラインでの手続きが容易になります。
- これにより、利用者にとっては、店舗に赴く手間が省け、迅速にサービスを利用できるようになる利便性の向上が期待されます。
- また、事業者側にとっても、本人確認業務の効率化やコスト削減につながる可能性があります。
- 特に、本人確認用画像情報や特定本人確認用画像情報の導入は、視覚的な情報を用いて本人確認の精度を高めつつ、手続きのデジタル化を進めるものであり、特殊詐欺やフィッシング詐欺などの犯罪に悪用されるリスクを低減することに貢献します。
懸念点・リスク
- 本改正によって、デジタル技術を用いた本人確認方法が導入される一方で、新たな懸念点や内包する問題点も生じる可能性があります。
- まず、電子証明書や本人確認用画像情報の取り扱いには、高度なセキュリティ対策が不可欠です。
- これらのデジタル情報が漏洩したり、不正に利用されたりした場合、個人情報の流出やなりすましなどの重大な被害が発生するリスクがあります。
- 特に、特定本人確認用画像情報には、顔画像や写真付き本人確認書類の画像情報が含まれるため、悪用された際の被害は甚大です。
- 事業者側には、これらの情報を安全に管理するための厳格なシステム構築と運用が求められますが、サイバー攻撃の高度化を考慮すると、完璧な対策は困難です。
法令情報
- 法令番号
- 総務省令第八十八号
- 公布日
- 2025/08/28
- 掲載
- 号外194 2P~16P
原文
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第三条から第六条まで、第九条、第十条及び第十七条の規定に基づき、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年八月二十八日 総務大臣 村上誠一郎 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和七年総務省令第三十七号)の一部を次のように改正する。 略 (用語) 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 略 五 電子証明書 自然人にあっては、電子署名法第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)であって氏名、住所及び生年月日の記録のあるもの又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいい、法人にあっては、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書をいう。 十二 本人確認用画像情報 自然人又はその代表者等(法第三条第二項(法第五条第二項及び法十条第二項において準用する場合を含む。)にいう代表者等をいう。次号において同じ。)に携帯音声通信事業者又は貸与業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該自然人又はその代表者等の容貌の画像情報をいう。 十三 特定本人確認用画像情報 自然人又はその代表者等に携帯音声通信事業者又は貸与業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該自然人又はその代表者等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。 略 以下略