政令第三百七十九号
告示の概要
内閣は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律 (令和六年法律第四十九号)の施行に伴い、及び建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十条第七 項の規定に基づき、この政令を制定する。 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)の一部を次のように改正する。 第六条を削る。 第五条の九の見出し及び同条第一項中「第二十条第三項」を「第二十条第五項」に改め、同条を第 六条とし、第五条の八の次に次の一条を加える。 (建設工事の見積期間) 第五条の九法第二十条第三項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得 ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる。 一工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については、一日以上 二工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円に満たない工事については、十日以上 三工事一件の予定価格が五千万円以上の工事については、十五日以上 2国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第 百六十五号)第七十四条の規定による期間を前項の見積期間とみなす。 第六条の四を第六条の五とし、第六条の三を第六条の四とし、第六条の二を第六条の三とし、同条 の前に次の一条を加える。 (法第二十条第七項の金額) 第六条の二法第二十条第七項の政令で定める金額は、五百万円とする。ただし、同項に規定する発 注者が建設業者と締結した請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、千五百 万円とする。 附則 この政令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する 法律の施行の日(令和七年十二月十二日)から施行する。
解決される課題・利点
- 建設業法施行令が改正され、建設工事の見積期間が工事一件の予定価格に応じて1日以上、10日以上、15日以上と定められた。
- また、国土交通大臣等の勧告の対象となる請負契約に係る建設工事の通常必要な費用額の下限が、原則500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)と設定された。
- 施行期日は令和7年12月12日。
懸念点・リスク
- この政令改正は、建設工事の見積期間を明確化し、発注者による不当な見積期間設定を是正することで、建設業者の適正な競争環境と経営の安定を促進する。
- 特に、短い見積期間は、建設業者が適切な見積もりを行うための時間的制約となり、品質低下や安全性の問題を引き起こす一因となることがあった。
- また、国土交通大臣等による勧告の対象となる請負契約に係る費用額の下限を設けることで、ダンピング受注や過度な価格競争を防ぎ、適正な価格での工事受注を促す。
- これにより、建設業者の経営基盤が強化され、労働者の賃金向上や技術力の維持・向上にも寄与する。
- 公共工事の品質確保や安全性の向上、そして建設業界全体の持続可能な発展に繋がる重要な施策である。
法令情報
- 法令番号
- 建築
- 公布日
- Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外254 1P, 3P
原文
建設業法施行令, 見積期間, ダンピング防止, 建築工事費用下限