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Wed Aug 20 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1531)
政令第三百三号
告示の概要
第一条 スポーツ基本法施行令(平成二十三年政令第二百三十二号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項中「全国障害者スポーツ大会」を「全国パラスポーツ大会」に改める。 第二条 文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)の一部を次のように改正する。 第八十八条第一号イ中「第二十一条」を「第十七条の二第一項」に改める。 附則 この政令は、スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年九月一日)から施行する。ただし、第一条の規定は、令和十三年一月一日から施行する。
解決される課題・利点
- スポーツ基本法施行令および文部科学省組織令の一部が改正された。
- スポーツ基本法施行令では「全国障害者スポーツ大会」が「全国パラスポーツ大会」に改称され、文部科学省組織令の一部も改正される。
- この政令は、スポーツ基本法改正法の施行日(令和7年9月1日)から施行されるが、一部の規定は令和13年1月1日から施行される。
懸念点・リスク
- 本政令は、「スポーツ基本法施行令」において「全国障害者スポーツ大会」を「全国パラスポーツ大会」に改称することで、障害者スポーツに対する社会認識を現代的かつ国際的な視点に合わせる重要な一歩を踏み出します。
- 従来の「障害者」という表現が持つネガティブなニュアンスを払拭し、「パラアスリート」が示すような、能力と多様性を尊重するポジティブなイメージを醸成することは、障害者スポーツの更なる発展と社会における共生意識の向上に不可欠です。
- これにより、障害の有無にかかわらず、全ての人がスポーツに参加し、その価値を享受できる社会の実現に向けた環境整備が促進されます。
- また、「文部科学省組織令」の改正は、関連業務の所掌範囲を明確化し、行政組織としての効率的な運営を支援します。
- 法改正に伴う行政の役割と責任を明確にすることで、スポーツ政策の一貫性と実効性を高め、国民全体がスポーツを通じて健康で豊かな生活を送るための基盤を強化するという課題解決に貢献します。
法令情報
- 法令番号
- スポーツ
- 公布日
- Wed Aug 20 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1531 1P~2P
原文
#スポーツ基本法 #ドーピング防止 #文部科学省 #組織改正 #障害者スポーツ