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高重要度 政令 組織
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1598)

政令第三百九十五号

告示の概要

内閣は、独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)の施行に伴い、並びに同法 第十三条第四項及び附則第三条第三項、同条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる 同法附則第七条の規定による廃止前の独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八 号)第十二条第四項並びに独立行政法人男女共同参画機構法附則第三条第七項、第四条第三項及び第 十条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。 第一章 関係政令の整備(第一条——第八条) 第二章 経過措置(第九条——第十三条) (道路運送車両法施行令の一部改正) 第一条道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。 第十四条中「、独立行政法人国立女性教育会館」を削り、「及び国立研究開発法人国立長寿医療研 究センター」を「、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター及び独立行政法人男女共同参画機 構」に改める。 (国家公務員退職手当法施行令の一部改正) 第二条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正す る。 五十二 独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)附則第五条第二項の規定 により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間 とみなされる同法附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立女性教育会館 (以下「旧国立女性教育会館」という。)の職員としての在職期間及び独立行政法人男女共同参 画機構の職員としての在職期間 九条の二に次の一号を加える。 百九十八 旧国立女性教育会館(平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日 までの間におけるものを除く。) 九条の四に次の一号を加える。 百四十五 旧国立女性教育会館 (障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正) 第三条 次に掲げる政令の規定中「、独立行政法人国立女性教育会館」を削り、「独立行政法人大学入 試センター」の下に「、独立行政法人男女共同参画機構」を加える。 一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第一 号 二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二 項第一号 三 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十 二年政令第五百五十六号)第一号 四国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の 法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)第一号 五 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令 (平成二十五年政令第三号)第一号 六国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成二十五年 政令第二十二号)第二条第一号 七 雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成二十六年政令第百七十 二号)第一号 (官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正) 第四条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四 十八号)の一部を次のように改正する。 第二条第一号中「、独立行政法人国立女性教育会館」を削り、「及び国立研究開発法人日本医療研 究開発機構」を「、国立研究開発法人日本医療研究開発機構及び独立行政法人男女共同参画機構」 に改める。 (独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正) 第五条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三 百十六号)の一部を次のように改正する。 別表第一独立行政法人国立女性教育会館の項を削り、同表に次のように加える。 独立行政法人男女 内閣府令 共同参画機構法 (令和七年法律第 七十九号)第十三 条第一項 (公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正) 同条第三項 一般会計 第六条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号) の一部を次のように改正する。 第一条第三号中「、独立行政法人国立女性教育会館」を削る。 (国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正) 第七条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十八 年政令第三十号)の一部を次のように改正する。 第五条第十一号中「独立行政法人国立女性教育会館」を「独立行政法人男女共同参画機構法(令 和七年法律第七十九号)附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立女性教育会館」 に改める。 (内閣府本府組織令の一部改正) 第八条 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。 第二十五条第二号へ中「ホ」を「へ」に改め、同号中へをトとし、ホの次に次のように加える。 へ 独立行政法人男女共同参画機構の組織及び運営一般に関すること。 第二章 経過措置 (国が承継する資産の範囲等) 第九条 独立行政法人男女共同参画機構法(以下「機構法」という。)附則第三条第二項の規定により 国が承継する資産は、内閣総理大臣及び文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。 2 前項の国が承継する資産は、一般会計に帰属する。 (積立金の処分に関する経過措置) 第十条 独立行政法人男女共同参画機構(以下「機構」という。)は、機構法附則第三条第五項(第二 号に係る部分に限る。)の規定による処理において、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。 以下この項及び第十三条第二項において「通則法」という。)第四十四条第一項又は第二項の規定に よる整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合であって、その額に相当する金額 の全部又は一部を機構法附則第三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替え て適用される機構法附則第七条の規定による廃止前の独立行政法人国立女性教育会館法(以下この 項及び第三項において「なお効力を有する旧会館法」という。)第十二条第一項の規定により機構の 令和八年四月一日に始まる通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務 の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出し、 同年六月三十日までに、なお効力を有する旧会館法第十二条第一項の規定による承認を受けなけれ ばならない。 一 なお効力を有する旧会館法第十二条第一項の規定による承認を受けようとする金額 二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容 2 前項の承認申請書には、独立行政法人国立女性教育会館(以下「会館」という。)の令和七年四月 一日に始まる事業年度(以下この項及び次項において「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸 借対照表、会館の最終事業年度の損益計算書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければなら ない。 3 機構は、なお効力を有する旧会館法第十二条第三項に規定する残余があるときは、同項の規定に よる納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、会館の最終事業年度の事業 年度末の貸借対照表、会館の最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明 らかにした書類を添付して、令和八年六月三十日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければな らない。ただし、第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した前項に規定する書類を重 ねて提出することを要しない。 4 内閣総理大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当 該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 5 国庫納付金は、令和八年七月十日までに納付しなければならない。 6 国庫納付金は、一般会計に帰属する。 (会館の解散の登記の嘱託等) 第十一条機構法附則第三条第一項の規定により会館が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、 その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなけれ ばならない。 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等) 第十二条 機構法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。 一 内閣府の職員 一人 二 財務省の職員一人 三文部科学省の職員 一人 四 機構の役員(令和八年三月三十一日までの間は、会館の役員) 一人 五 学識経験のある者 一人 2 機構法附則第四条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 3 機構法附則第四条第二項の規定による評価に関する庶務は、内閣府男女共同参画局総務課におい て文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課の協力を得て処理する。 (機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置) 第十三条 機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(次 項において「共通事項政令」という。)第十三条の規定の適用については、同条第二号中「)の総額」 とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「機構契約総 額」という。)又は独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)附則第三条第一項 の規定により解散した旧独立行政法人国立女性教育会館との間に締結した契約の総額(以下この号 において「旧会館契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は旧会 館契約総額」とする。 2 機構法の施行の日の前日の属する年度(共通事項政令第十七条に規定する年度をいう。以下この 項において同じ。)に会館の理事長に対してされた通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年 度に会館の理事長が講じた通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る同条第三項の 規定による報告については、機構の理事長が行うものとする。 附則 この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第九条第一項及び第十二条の規定は、公布 の日から施行する。

解決される課題・利点

  • 独立行政法人男女共同参画機構法(令和7年法律第79号)の施行に伴い、関係政令の整備と経過措置を定めるものです。
  • 具体的には、国立女性教育会館の廃止に伴う組織再編に関する政令(道路運送車両法施行令、国家公務員退職手当法施行令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令など)の改正、男女共同参画機構への業務承継、資産の範囲や積立金の処分、解散登記、評価委員の任命、役職員の規制等に関する経過措置について規定しています。
  • 第九条第一項と第十二条の規定は公布日から施行され、その他の規定は令和8年4月1日から施行されます。

懸念点・リスク

  • 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備と経過措置を定めることで、法改正に伴う行政組織の再編と業務承継における法的・実務的な課題を解決します。
  • 国立女性教育会館の廃止と男女共同参画機構への統合は、類似業務の効率化や機能強化を目指すものであり、本政令によって、関係法令間の一貫性が確保され、新組織への円滑な移行が可能となります。
  • 具体的には、旧組織の資産・負債の承継、職員の退職手当算定期間の継続、各種法令における法人名称の変更など、多岐にわたる調整事項が規定されており、これらが適切に処理されることで、行政サービスの継続性と安定性が保たれます。
  • また、積立金の処分や評価委員の任命に関する詳細な手続きを定めることで、組織再編に伴う財務的、人事的な混乱を防ぎ、透明性の高い移行プロセスを確立します。
  • これにより、男女共同参画施策の推進体制が強化され、より効果的な政策実施に繋がる基盤が整備されることが期待されます。

法令情報

法令番号
法人制度
公布日
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1598 2P~3P
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