官報データベース
中重要度 政令 行政
Wed Sep 03 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1541)

政令第三百九号

告示の概要

内閣は、地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)附則第九条の二第五項の規定に基づき、この政令を制定する。 地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令(令和三年政令第二百二十号)の一部を次のように改正する。 第一条第一項中「令和七年四月一日」を「令和十二年四月一日」に、「令和八年六月三十日」を「令和十三年六月三十日」に改める。 第二条中「令和八年七月十日」を「令和十三年七月十日」に改める。 附則 この政令は、公布の日から施行する。 総務大臣 村上誠一郎 内閣総理大臣 石破 茂

解決される課題・利点

  • 地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項に基づく納付金の納付に関する政令を改正する。
  • 主な変更点は、納付金の支払い期限を「令和七年四月一日」から「令和十二年四月一日」に、また「令和八年六月三十日」から「令和十三年六月三十日」に延長すること。
  • 関連する第二条の期限も同様に延長する。

懸念点・リスク

  • この政令改正により、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のデジタル基盤改革支援基金への納付金納付期限が大幅に延長されることで、地方自治体や関連機関が財政計画を立てやすくなるという課題が解決されます。
  • 特に、情報システムのデジタル化は多額の費用と時間を要するため、単年度での急激な支出は自治体にとって大きな負担となり得ます。
  • 期限延長は、予算編成の柔軟性を高め、計画的な資金準備を可能にすることで、デジタル化推進のための財政的なハードルを低減します。
  • また、コロナ禍や物価高騰など予期せぬ財政支出が続く中で、自治体財政の健全性を保ちつつ、デジタル化という喫緊の課題への対応を進めるための猶予期間が与えられる意味も大きいです。
  • これにより、地方におけるデジタルインフラの整備や、住民サービスの向上に資する取り組みが、より安定した基盤の上で継続的に実施できる環境が整います。

法令情報

法令番号
デジタル化
公布日
Wed Sep 03 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1541 2P~2P
前の記事 次の記事