中重要度
政令
農林水産
Wed Sep 03 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1541)
政令第三百十一号
告示の概要
内閣は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項、第八条の二第一項、第十二条の三第一項及び第五十八条第一項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。 家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号)の一部を次のように改正する。 第一条の表高病原性鳥インフルエンザの項及び低病原性鳥インフルエンザの項、第二条並びに第四条中「きじ」の下に「、エミュー」を加える。 第九条中「四千三百円」の下に「、エミューにあつては五万二千円」を加える。 附則 この政令は、令和七年十月一日から施行する。 農林水産大臣 小泉進次郎 内閣総理大臣 石破 茂
解決される課題・利点
- 家畜伝染病予防法施行令が改正され、高病原性鳥インフルエンザおよび低病原性鳥インフルエンザの対象家畜に「エミュー」を追加する。
- これに伴い、エミューの評価額の最高限度額が5万2千円と定められる。
- 施行日は令和七年十月一日。
懸念点・リスク
- この政令改正により、家畜伝染病予防法の対象家畜にエミューが追加されることで、高病原性鳥インフルエンザおよび低病原性鳥インフルエンザの国内における防疫体制が強化されるという課題が解決されます。
- 近年、鳥インフルエンザは野生鳥獣を介して広範囲に拡散する傾向があり、養鶏農家のみならず、多様な鳥類を飼育する施設や個人においても感染リスクが高まっています。
- エミューは、その大型の体躯からくる移動能力や、輸入・飼育の実態を考慮すると、一度感染が発生した場合の伝播リスクや経済的損失が大きい可能性があります。
- 本改正によってエミューが防疫対象に加わることで、感染が発生した場合の速やかな届出、移動制限、殺処分、清掃消毒などの措置が法的に可能となり、感染拡大の防止が図られます。
- また、殺処分された場合の評価額が明確に設定されることで、飼育者の経済的損失に対する補償が保証され、防疫措置への協力を促すインセンティブとなります。
法令情報
- 法令番号
- 畜産
- 公布日
- Wed Sep 03 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1541 2P~3P
原文
家畜伝染病予防法, 家畜伝染病予防法施行令, 高病原性鳥インフルエンザ, 低病原性鳥インフルエンザ, エミュー, 評価額