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高重要度 政令 行政
Wed Jul 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外151)

政令第二百三十七号

告示の概要

地方自治法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。 御名御璽 令和七年七月二日 内閣総理大臣 石破 茂 政令第二百三十七号 地方自治法施行令等の一部を改正する政令 内閣は、地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)の一部の施行に伴い、並び に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の七第一項及び第二項、同条第四 項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の六第三項、第七 百四十七条の八第一項及び第七百四十七条の九並びに地方自治法第二百四十四条の六第三項、公職選 挙法(昭和二十五年法律第百号)第五条の六第十八項並びに市町村の合併の特例に関する法律(平成 十六年法律第五十九号)第四十七条及び第五十七条の規定に基づき、この政令を制定する。 (地方自治法施行令の一部改正) 第一条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。 目次中「第六章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係」を「第七 章 情報システム 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係」に、「第七章」を「第八章」 に、「第八章」を「第九章」に、「第九章」を「第十章」に、「第十章」を「第十一章」に、「第十一章」 を「第十二章」に改める。 第二編中第十一章を第十二章とし、第六章から第十章までを一章ずつ繰り下げ、第五章の次に次 の一章を加える。 第六章 情報システム (地方自治法第二百四十四条の六第三項の指針及び助言の対象から除く執行機関) 第百七十三条の七 地方自治法第二百四十四条の六第三項に規定する政令で定める執行機関は、公 安委員会とする。 第二条 地方自治法施行令の一部を次のように改正する。 第二編第六章中第百七十三条の七を第百七十三条の八とし、同編第五章第十節中第百七十三条の 六を第百七十三条の七とし、第百七十三条の五を第百七十三条の六とする。 第百七十三条の四中「第二百四十三条の二の七第一項」を「第二百四十三条の二の八第一項」に 改め、同条を第百七十三条の五とし、第百七十三条の三の次に次の一条を加える。 (特定歳入等の収納) 第百七十三条の四 地方自治法第二百四十三条の二の七第一項に規定する政令で定めるものは、次 に掲げるものとする。 一 地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、 過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。) 二 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特 別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第二十一条の二に規定する地方法人 特別税並びに地方法人特別税に係る延滞金及び加算金 以下略

解決される課題・利点

  • 地方自治法施行令の一部を改正する政令。
  • 地方自治法改正に伴い、地方自治法施行令の目次や章立てを情報システムに関する規定の追加や変更に対応するよう改める。
  • 具体的には、地方自治法第二百四十四条の六第三項に基づく指針・助言の対象から公安委員会を除外するほか、特定歳入等の収納に関する規定を整備し、地方税や地方法人特別税に関する督促手数料や延滞金なども収納対象に含めることを明確化する。

懸念点・リスク

  • この政令改正は、地方自治法の改正に伴う地方自治法施行令の整合性を確保し、地方公共団体における情報システムの円滑な運用を支援することを目的としています。
  • デジタル化が進む現代において、地方公共団体が担う事務の範囲は拡大し、複雑化しています。
  • 本改正により、情報システムの章立てが整備され、新しい技術やデータ連携に対応できるよう法体系が明確化されることで、各自治体が効率的かつ効果的に住民サービスを提供できる基盤が強化されます。
  • 特に、特定歳入等の収納に関する規定の明確化は、税徴収の適正化と効率化に寄与し、徴収漏れや徴収遅延のリスクを低減します。
  • これにより、地方財政の健全化に貢献するとともに、住民にとっても税制度の透明性が向上し、行政手続きの簡素化が期待されます。

法令情報

法令番号
地方自治
公布日
Wed Jul 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外151 2P~3P
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