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低重要度 政令 交通
Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外153)

政令第二百五十一号

告示の概要

内閣は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十七条第三項(第一号及び第二号を除 く。 ) の規定に基づき、この政令を制定する。 航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)の一部を次のように改正する。 別表山形空港に係る項空港等の欄中「八尾空港」を、 「八尾空港 佐賀空港」に改める。 附則 この政令は、令和七年七月九日から施行する。

解決される課題・利点

  • この政令は、航空法施行令の一部を改正するもので、別表において山形空港の項に記載されている空港等の欄の「八尾空港」を「八尾空港 佐賀空港」に改める。
  • 施行期日は令和七年七月九日。

懸念点・リスク

  • この政令改正は、航空法施行令の別表に記載されている空港情報の更新を行うことで、航空行政における正確性と最新性を確保します。
  • 特に、空港の名称や所在に関する情報の正確性は、航空管制、航空会社の運航計画、利用者の利便性に直結するため非常に重要です。
  • 情報の更新により、航空関連機関は適切な情報を基に業務を遂行でき、航空機の安全な運航に貢献します。
  • また、空港利用者が正確な情報を得られることで、旅行計画の立案や緊急時の対応がよりスムーズになり、全体的な航空サービスの質が向上することが期待されます。

法令情報

法令番号
航空
公布日
Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外153 8P
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