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高重要度 政令 社会保障
Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外153)

政令第二百五十三号

告示の概要

内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の三第一項、特別児童扶養手当 等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第二十条(同法第二十六条の五及び国民年 金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第二項において準用する ) 、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六 第一項及び第二十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 号)第九条並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第十五条 (国民年金法施行令の一部改正) 第一条国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)の一部を次のように改正する。 第五条の四第一項中「三百七十万四千円」を「三百七十六万千円」に改め、同条第二項中「四百 七十二万千円」を「四百七十九万四千円」に改める。 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正) 第二条特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)の一部を次の ように改正する。 第七条中「三百六十万四千円」を「三百六十六万千円」に改める。 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部改正) 第三条特定障害者に対する特別障害給付金等の支給に関する法律施行令 (平成十七年政令第五十六号) の一部を次のように改正する。 第二条第一項中「三百七十万四千円」を「三百七十六万千円」に改め、同条第二項中「四百七十 (年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正) 二万千円」を「四百七十九万四千円」に改める。 第四条年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)の一部 を次のように改正する。 第八条中「四百七十二万千円」を「四百七十九万四千円」に改める。 附則 (施行期日) 第一条この政令は、令和七年十月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、同 (国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置) 年八月一日から施行する。 第二条第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の四の規定は、令和七年十月以後の月 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 年九月以前の月分の当該障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。 分の国民年金法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止について適用し、同 第三条第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第七条(同令第 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 手当の支給の制限については、なお従前の例による。 限について適用し、同年七月以前の月分の当該障害児福祉手当、当該特別障害者手当及び当該福祉 並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給の制 及び同法第二十六条の五において準用する同法第二十条の規定による特別障害者手当の支給の制限 月分の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十条の規定による障害児福祉手当の支給の制限 年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する場合を含む。 ) の規定は、令和七年八月以後の 十二条第一項及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十 第四条第三条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 (年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 別障害給付金の支給の制限については、なお従前の例による。 律第九条の規定による特別障害給付金の支給の制限について適用し、同年九月以前の月分の当該特 第二条の規定は、令和七年十月以後の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法 第五条第四条の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第八条の規定 者支援給付金の支給については、なお従前の例による。 支給について適用し、同年九月以前の月分の当該障害年金生活者支援給付金及び当該遺族年金生活 よる障害年金生活者支援給付金及び同法第二十条第一項の規定による遺族年金生活者支援給付金の は、令和七年十月以後の月分の年金生活者支援給付金の支給に関する法律第十五条第一項の規定に

解決される課題・利点

  • この政令は、国民年金法施行令、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する。
  • 主な改正は、各給付金の所得制限額の引き上げであり、国民年金法施行令の所得停止基準額、特別児童扶養手当等の支給制限額、特定障害者特別障害給付金の所得制限額、年金生活者支援給付金の支給制限額がそれぞれ引き上げられる。
  • これらの改正は、令和七年十月一日(一部規定は八月一日)から施行される。

懸念点・リスク

  • この政令改正は、国民年金、特別児童扶養手当、特定障害者特別障害給付金、年金生活者支援給付金といった社会保障制度における所得制限額を引き上げることで、物価上昇や賃金変動によって実質的な給付額が目減りする世帯への影響を緩和し、受給者の経済的負担を軽減します。
  • これにより、対象となる低所得者や障害を持つ世帯の生活安定を支援し、社会全体のセーフティネット機能を強化します。
  • 特に、所得制限が柔軟化されることで、より多くの人々が社会保障給付の対象となり、必要な支援を受けられるようになります。
  • これは、福祉の向上と格差是正に貢献する重要な措置と言えます。

法令情報

法令番号
年金
公布日
Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外153 8P~9P
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