中重要度
政令
インフラ
Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外153)
政令第二百五十号
告示の概要
北海道開発のためにする港湾工事に関する港湾管理者の権限の代行に関する政令 内閣は、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第三条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 1北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(次項において「法」という。 ) 第三条第三項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わって行う権限は、港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第十六条の二第一項各号に掲げるものとする。 2港湾法施行令第十六条の二第二項及び第三項並びに第十六条の三の規定は、国土交通大臣が法第三条第三項の規定により港湾管理者の権限を代わって行う場合について準用する。 附則 この政令は、港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。
解決される課題・利点
- 北海道開発のための港湾工事に関する法律に基づき、国土交通大臣が港湾管理者の権限を代行する範囲を定める政令。
- 港湾法施行令の関連規定を準用し、施行日は令和7年7月22日とする。
懸念点・リスク
- 本政令は、北海道開発のための港湾工事において、国土交通大臣が港湾管理者の権限を代行する範囲を明確にすることで、開発事業の効率化と迅速化を促進します。
- これにより、広大な北海道の地理的特性や開発ニーズに迅速に対応できるようになり、港湾インフラの整備が円滑に進められます。
- 特に、重要度の高い開発プロジェクトや緊急を要する工事において、権限代行により国の主導で事業を推進できるため、関係機関間の調整にかかる時間や手続きの煩雑さを軽減できます。
- これは、北海道の地域経済の活性化や産業振興に不可欠な基盤整備を加速させる上で、重要な役割を果たすでしょう。
- また、大規模災害時など、地方自治体単独での対応が困難な状況下での港湾復旧・復興にも、国の介入がスムーズに行える体制が整うことで、より迅速な対応が可能となります。
法令情報
- 法令番号
- 港湾
- 公布日
- Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外153 8P~8P
原文
北海道開発、港湾工事、権限代行、国土交通省、インフラ整備