政令第二百四十五号
告示の概要
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。 第十三条第七項中「から、 」 を「から」に、 「次に掲げる書類その他」を「法第十六条の二第一項の申請に関する当該交付申請者の意思を確認することができるものとして」に、 「受けなければ」を 「受け、並びに次に掲げる措置をとらなければ」に改め、同項第一号中「個人識別事項(」を「当該指定された者から、個人識別事項(」に改め、 「定めるもの」の下に「の提示を受けること。 」 を加え、同項第二号を次のように改める。 二次のいずれかに掲げる措置 イ当該指定された者から、前号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして主務省令で定めるものの提示を受けること。 ロイに掲げる措置に準ずるものとして主務省令で定める措置 第十三条第七項第三号中「当該交付申請者の個人識別事項が記載され、 」 を 「当該指定された者から、当該交付申請者の個人識別事項が記載され、 」 に改め、 「もの) 」 の下に 「の提示を受けること。 」 を加える。 第四十三条第二項の表第十七条第一項の項中「第十八条の二第三項」を「第十八条の五第三項」に改める。 附則 この政令は、公布の日から施行する。
解決される課題・利点
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令が改正される。
- 主な改正内容は、個人番号カード交付申請時の本人確認方法の見直しで、本人確認措置の具体的な要件が追加・明確化された。
- 特に、写真付き書類の提示や、主務省令で定める措置に準じた本人確認が義務付けられる。
懸念点・リスク
- 本改正は、個人番号カードの交付申請における本人確認の厳格性と正確性を向上させることにより、個人情報の不正利用やなりすましを防止する上で重要な課題を解決します。
- 本人確認措置の要件が明確化され、写真付き書類の提示や主務省令に準じた措置が義務付けられることで、交付手続きの信頼性が高まります。
- これにより、個人番号カードがより安全な本人証明手段として機能し、デジタル社会における個人認証基盤としての役割を強化します。
- また、手続きの透明性が向上することで、国民は安心してカードの交付を申請できるようになり、行政サービスの信頼性向上にも寄与するでしょう。
- 本人確認の基準が統一されることで、全国どこでも一貫したサービスが提供され、国民の利便性が向上し、行政の効率化にも資すると期待されます。
法令情報
- 法令番号
- 行政手続
- 公布日
- Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外153 2P~4P
原文
マイナンバー、本人確認、行政手続き、情報セキュリティ、制度改正