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Wed Jul 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外151)

政令第二百四十号

告示の概要

黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令をここに公布す る。 御名御璽 令和七年七月二日 内閣総理大臣石破茂 政令第二百四十号 黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第一項、第二項、第三十二項及び第三 十七項の規定に基づき、この政令を制定する。 黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(令和七年政令第九十五号)の一部を 次のように改正する。 題名を次のように改める。 黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令 第一条第一項中「第八条第九項」を「第八条第一項」に、「同項第一号に規定する暫定的な関税(以 下「暫定不当廉売関税」という。)」を「不当廉売関税」に改め、同項第三号を次のように改める。 三 令和七年七月三日から令和十二年七月二日までの期間 第一条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。 2 前項第一号に掲げる貨物であって、同項第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、令和七年 三月二十九日から同年七月二日までの期間内に輸入されたもの(以下「暫定不当廉売関税賦課貨物」 という。)には、法第八条第二項第一号の規定により、不当廉売関税を課する。 第二条中「に課する暫定不当廉売関税」を「又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税」 に改める。 第三条第二項中「黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令」を「黒鉛電極に対 して課する不当廉売関税に関する政令」に改める。 第四条中「に課する暫定不当廉売関税」を「又は暫定不当廉売関稅賦課貨物に課する不当廉売関税」 に改める。 本則に次の一条を加える。 (還付の計算期間等) 第五条 特定貨物又は暫定不当廉売関稅賦課貨物に係る第一条の規定により課される不当廉売関税の 法第八条第三十二項の規定による還付の請求は、毎年七月一日から翌年六月三十日までの期間(以 下この条において「計算期間」という。)ごとに、当該計算期間内に輸入された特定貨物又は暫定不 当廉売関税賦課貨物に係る同項に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。 附則 この政令は、令和七年七月三日から施行する。 以下略

解決される課題・利点

  • 黒鉛電極に対する暫定的な不当廉売関税に関する政令を改正し、題名から「暫定的な」を削除し、本則中の「暫定不当廉売関税」を「不当廉売関税」に改める。
  • 不当廉売関税の適用期間を「令和七年七月三日から令和十二年七月二日までの期間」と明記し、特定期間内に輸入された暫定不当廉売関税賦課貨物についても、不当廉売関税を課すことを明確にする。
  • また、不当廉売関税の還付請求に関する計算期間を毎年7月1日から翌年6月30日までと定める。

懸念点・リスク

  • 本政令改正は、黒鉛電極に対する不当廉売関税の適用を「暫定的な」措置から恒久的な措置に切り替えることで、国内産業の保護をより強化し、貿易環境の安定化を図ることを目的としています。
  • 黒鉛電極は、鉄鋼業など基幹産業にとって不可欠な素材であり、その安定供給と国内生産能力の維持は国の経済安全保障上重要です。
  • 不当廉売は、国内産業の競争力を不当に阻害し、市場の歪みを引き起こすため、恒久的な関税措置は、公正な競争条件を確保し、国内企業の事業継続と投資意欲を向上させます。
  • また、適用期間の明確化や還付請求期間の設定は、関税制度の透明性と予測可能性を高め、輸入事業者にとっても手続きの簡素化と負担軽減に繋がります。
  • これにより、貿易に関する紛争リスクを低減し、国際貿易関係の安定化に貢献することが期待されます。

法令情報

法令番号
経済安全保障
公布日
Wed Jul 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外151 5P
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