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中重要度 政令 環境
Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外272)

政令第四百十一号

告示の概要

御名御璽 令和七年十二月十二日 内閣総理大臣 高市早苗 財務大臣片山さつき 経済産業大臣赤澤亮正 政令第四百十一号 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法 律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 内閣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に 関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十二号)附則第一条第二号の規定に基づき、こ の政令を制定する。 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法 律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和八年一月五日とする。

解決される課題・利点

  • 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十二号)の附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日が、令和八年一月五日と定められた。

懸念点・リスク

  • 脱炭素成長型経済構造への移行と資源の有効活用を目指す法律の一部規定の施行期日を明確に定めるものであり、これにより関連事業者や地方公共団体、国民が、新たな制度への準備を計画的に進めることが可能となる。
  • 施行期日が明確になることで、法の不確実性が解消され、企業は新たな技術導入、設備投資、事業構造の転換に向けた具体的な行動計画を立てやすくなる。
  • また、行政側も、関連するガイドラインの策定や広報活動、支援措置の準備などを、この期日に合わせて着実に実行できる。
  • これにより、脱炭素社会の実現に向けた社会全体の動きが加速し、環境と経済の調和が図られることが期待される。
  • 具体的な期日が設定されることで、各主体は目標達成のためのスケジュール管理を効率的に行え、無駄なリソースの消費を防ぎつつ、円滑な制度移行を支援する。

法令情報

法令番号
脱炭素
公布日
Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外272 66P
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