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低重要度 政令 行政
Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外272)

政令第四百十三号

告示の概要

◇自衛隊法施行令の一部を改正する政令(政令第 四百十三号)(防衛省) 1 予備自衛官等の招集手続等における電磁的方 法の導入  予備自衛官等が招集に応ずることができな い場合の申出について、電磁的方法により行 うことを可能にすることを定める。(第八十八 条第三項及び第八十九条第三項関係)  予備自衛官及び即応予備自衛官に対する招 集命令書並びに予備自衛官補に対する教育訓 練招集命令書の交付について、電磁的方法に より行うことを可能にすることを定める。(第 九十一条第二項及び第三項、第百二条の五第 三項及び第四項並びに第百二条の十一第二項 及び第三項関係)  予備自衛官等が防衛大臣に対して行う各種 届出について、電磁的方法により行うことを 可能にすることを定める。(第百二条第二項関 係)  その他所要の規定の整備を行う。 2 施行期日 この政令は、令和八年四月一日から施行する。 (附則関係)

解決される課題・利点

  • 自衛隊法施行令の一部改正を定めるもので、主な内容は予備自衛官等の招集手続きや各種届出における電磁的方法の導入です。
  • 具体的には、予備自衛官等が招集に応じられない場合の申出、招集命令書および教育訓練招集命令書の交付、防衛大臣への各種届出を、それぞれ電磁的方法で行うことが可能になります。
  • その他、所要の規定の整備も行われます。
  • 本政令は令和8年4月1日から施行されます。

懸念点・リスク

  • 自衛隊の予備自衛官等の招集および関連手続きにおいて、デジタル化を推進することで、主に以下の課題解決に貢献します。
  • 第一に、手続きの迅速化と効率化です。
  • 電磁的方法による申出や命令書の交付、各種届出が可能になることで、従来の紙媒体や対面による手続きに比べて、時間と労力を大幅に削減できます。
  • これにより、緊急時の招集プロセスが迅速化され、予備自衛官の即応性が向上し、有事の際の防衛力確保に資するとともに、平時の管理業務の効率化も図られます。
  • 第二に、予備自衛官等の利便性の向上です。

法令情報

法令番号
デジタル化
公布日
Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外272 72P
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