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中重要度 政令 防衛
Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外272)

政令第四百十三号

告示の概要

御名御璽 令和七年十二月十二日 内閣総理大臣 高市早苗 防衛大臣小泉進次郎 政令第四百十三号 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十二条、 第七十四条第一項及び第三項 (こ れらの規定を同法第七十五条の八及び第七十五条の十三において準用する場合を含む。 ) 、第七十五条 の六並びに第七十五条の十二の規定に基づき、この政令を制定する。 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。 1 予備自衛官等の招集手続等における電磁的方法の導入  予備自衛官等が招集に応ずることができない場合の申出について、電磁的方法により行 うことを可能にすることを定める。(第八十八条第三項及び第八十九条第三項関係)  予備自衛官及び即応予備自衛官に対する招集命令書並びに予備自衛官補に対する教育訓 練招集命令書の交付について、電磁的方法により行うことを可能にすることを定める。(第 九十一条第二項及び第三項、第百二条の五第三項及び第四項並びに第百二条の十一第二項 及び第三項関係)  予備自衛官等が防衛大臣に対して行う各種届出について、電磁的方法により行うことを 可能にすることを定める。(第百二条第二項関係)  その他所要の規定の整備を行う。 2 施行期日 この政令は、令和八年四月一日から施行する。 (附則関係)

解決される課題・利点

  • 自衛隊法施行令の一部改正により、予備自衛官等の招集手続や各種届出において電磁的方法の利用が導入される。
  • 具体的には、予備自衛官等が招集に応じられない場合の申出、招集命令書や教育訓練招集命令書の交付、防衛大臣への各種届出が、それぞれ電磁的方法(電子情報処理組織を利用した方法)で行えるようになる。
  • これにより、関連する規定の整備が行われる。
  • 本政令は令和八年四月一日から施行される。

懸念点・リスク

  • 予備自衛官等の招集手続における電磁的方法の導入は、有事における動員体制の迅速化と効率化を大幅に改善する。
  • これまでは書面での手続きが主であったため、招集命令書の送達や応答に時間を要するケースがあったが、電磁的方法を用いることで、情報伝達のタイムラグを劇的に短縮し、より迅速な部隊の編成・展開を可能にする。
  • これは、災害派遣や防衛出動など、緊急性の高い事態に対応する自衛隊の能力向上に直結する。
  • また、各種届出の電磁化は、予備自衛官や即応予備自衛官、自衛官補の事務負担を軽減し、手続きの簡素化・迅速化を図ることで、彼らの生活や本業への影響を最小限に抑えることにも繋がる。
  • 事務処理の効率化は、防衛省の業務負担軽減にも寄与し、より少ないリソースで円滑な運営が可能となる。

法令情報

法令番号
自衛隊
公布日
Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外272 72P
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