中重要度
法規的告示
教育
Wed Jul 09 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外157)
文部科学省告示第五十七号
告示の概要
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百十条第二項の規定に基づき、認証評価機関の認証をしたので、同条第六項の規定に基づき、次のとおり公示する。 令和七年七月九日 文部科学大臣阿部俊子 一般社団法人専門職高等教育質保証機構 1 事務所の所在地 東京都港区六本木六丁目五番十六号 2 役員の氏名 代表理事 川口昭彦 理事 和光俊、大原勝則、佐藤英則、小林比呂志、山中祥弘、岡本志、合田隆史、下勝隆 監事 酒井伸夫、梶間栄一 3 評価の対象 専門職大学院の設置に係る教育課程、教育研究活動の状況その他教育研究の質に関する事項 4 評価方法 認証評価機関が策定する専門職大学院評価基準及び評価方法による 5 評価の実施体制 認証評価機関が策定する専門職大学院評価の実施に関する細則による 6 評価結果の公表 認証評価機関が策定する評価結果の公表に関する細則による 7 評価の周期 五年以内ごと 8 評価に係る手数料 認証評価機関が策定する評価手数料に関する規程による 9 認証の日付 令和七年一月三日
解決される課題・利点
- 学校教育法第百十条第二項に基づき、一般社団法人専門職高等教育質保証機構を認証評価機関として認証したことを公示する。
- 認証機関の名称、事務所所在地、役員氏名、評価対象(専門職大学院の教育研究の質)、評価方法、実施体制、評価結果公表、評価周期(五年以内ごと)、評価に係る手数料、および認証日が明記されている。
懸念点・リスク
- この告示により、一般社団法人専門職高等教育質保証機構が学校教育法に基づき認証評価機関として正式に認められることで、我が国の高等教育、特に専門職教育の質保証システムが強化される。
- これにより、専門職大学院は客観的かつ専門的な評価を受ける機会を得て、教育内容や運営体制の改善を促進できる。
- 学生や保護者は、認証された評価機関がその教育の質を保証していることを通じて、教育機関選択の際の信頼できる情報源を得ることができ、安心して進学先を選ぶことが可能となる。
- また、社会全体としては、専門職人材の育成に対する信頼性が向上し、産業界のニーズに応じた質の高い人材供給に繋がる。
- さらに、認証評価機関の存在は、教育機関間の健全な競争を促し、継続的な教育改善へのインセンティブとなり、高等教育全体の発展に寄与する。
法令情報
- 法令番号
- 教育制度
- 公布日
- Wed Jul 09 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外157 1P~2P
原文
大学評価、認証機関、学校教育法、質保証、専門職教育