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告示の概要

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十四条第一項第二号の規定に基づき、平成十四年文部科学省告示第五十三号(補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年二月十六日 文部科学大臣 松本洋平 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。 (別表の改正内容が続く) 別表 補助金等の名称 細目 処分を制限する財産の名称等 種類 構造又は用途等 処分制限期間(年) 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 [略] [略] [同上] 青少年教育振興事業費補助金 [略] [略] [同上]

解決される課題・利点

  • 文部科学省告示第十七号により、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令に基づき、補助事業で取得した財産の処分制限期間を定める件が一部改正された。
  • 具体的には、別表において「青少年教育振興事業費補助金」の処分制限対象財産が追加された。
  • これにより、「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金」と同様に、青少年教育振興事業費補助金で取得した特定の財産についても、処分制限の対象となり、その期間が定められることになった。

懸念点・リスク

  • 補助金等で取得した財産の処分制限の範囲を明確化・拡大することで、補助金制度の透明性と公平性を向上させることを目的としています。
  • 「青少年教育振興事業費補助金」が対象に追加されたことにより、この補助金を受けて取得された施設や設備、その他財産についても、補助金の趣旨に反する目的外利用や不当な売却を防ぐための法的枠組みが強化されます。
  • これにより、国民の税金が投入された補助事業の成果が、その本来の目的のために長期間にわたって活用されることが保証され、補助金の適正な執行が促進されます。
  • 財産の処分制限は、補助事業者が補助金を受け取った後も、その財産に対する一定の責任を持ち続けることを義務付けるものであり、結果として補助金制度全体の信頼性向上に寄与します。
  • 特に教育関連の補助金においては、公共性の高い事業活動への投資であるため、その財産の適切な管理・運用は非常に重要です。

法令情報

法令番号
行政手続
公布日
Mon Feb 16 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外32 3P
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