文部科学省告示第四十六号
告示の概要
大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準(平成十九年文部科学省告示第四十二号)の一部を次のように改正する。 令和八年三月十三日 文部科学大臣 松本洋平 大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準の一部を改正する告示 大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準(平成十九年文部科学省告示第四十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 附則 (施行期日) 第一条 この告示は、公布の日から施行し、令和十年度に行おうとする私立の大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。次条において同じ。)に係る審査から適用する。 (経過措置) 第二条 令和十年度に行おうとする私立の大学の設置等(大学の大学院の研究科の専攻の設置及び専攻に係る課程の変更を除く。)に伴う学校法人の寄附行為の認可又は寄附行為の変更の認可(以下この項及び次項において「私立大学等の寄附行為の認可等」という。)の申請のうち、第二の四の口の規定、第四の四において準用する第二の四の口の規定に係る私立大学等の寄附行為の認可等の申請をするときは、改正前の様式を使用するものとする。 第三条 令和九年度に行おうとする私立の大学の設置等(大学の大学院の研究科の専攻の設置及び専攻に係る課程の変更を除く。)に伴う学校法人の寄附行為の認可又は寄附行為の変更の認可(以下この項及び次項において「私立大学等の寄附行為の認可等」という。)の申請のうち、第二の四の口の規定、第四の四において準用する第二の四の口の規定に係る私立大学等の寄附行為の認可等の申請をするときは、改正前の様式を使用するものとする。
解決される課題・利点
- 令和8年3月13日に公布された文部科学省告示第四十六号は、大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準の一部を改正する。
- 主な改正内容は、学校設置会社が新たに大学等を設置する場合の経営に必要な財産に関する基準、既設学校の運営状況に関する基準、改組転換に関する基準、設置者の変更に係る特例など、多岐にわたる。
- 特に、申請期間の変更や収容定員充足率の基準見直しが含まれる。
- この告示は公布の日から施行され、令和10年度以降の大学設置等に係る審査から適用されるが、令和9年度の申請については改正前の様式が適用される経過措置が設けられている。
懸念点・リスク
- 本告示は、学校設置会社による大学等の設置・運営に関する審査基準を現代の教育環境や社会情勢に合わせて見直すことで、学校設置会社のガバナンス強化と教育の質の向上を促進することを目的としている。
- 特に、財産基準や収容定員充足率の厳格化は、学校経営の健全性と透明性を確保し、学生や保護者からの信頼を高める。
- また、収容定員充足率の基準見直しや改組転換に関する規定の明確化は、教育機関の多様なニーズに対応しつつ、教育資源の適正な配分と効率的な運用を促す。
- これにより、学校設置会社が社会の要請に応える質の高い教育を提供し続けることが期待される。
法令情報
- 法令番号
- 学校教育
- 公布日
- Wed Mar 13 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外52 58P~61P
原文
学校設置会社,大学設置,審査基準,告示