告示の概要
この政令は、栄養士法施行令の一部を改正する。主な改正点は、第九条を削除し、関係条文の番号を繰り上げるとともに、指定養成施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由する手続きが不要となるよう、手続きを簡素化している。地方自治法施行令の一部改正も含まれ、関連する引用条文が修正される。施行期日は、原則として令和七年十一月一日。
解決される課題・利点
- この政令改正は、栄養士の資格取得・更新等に関する手続きを簡素化し、申請者の利便性を向上させることを目的としています。
- 都道府県知事を経由する手続きの廃止は、申請者にとって手間と時間の削減に繋がり、手続きの効率化を促進します。
- これにより、栄養士資格の取得や維持が容易になり、栄養士の確保・育成に貢献するとともに、行政機関側の事務負担も軽減されます。
- 結果として、国民の健康増進に資する栄養士の供給体制の強化が期待されます。
懸念点・リスク
- 都道府県知事を経由する手続きの廃止は、手続きの簡素化に繋がる一方で、地域の実情に応じた柔軟な審査や指導が難しくなる可能性があります。
- 栄養士の養成施設や資格取得に関する地域ごとの特性や課題に対応する仕組みが希薄になることで、質のばらつきが生じる懸念があります。
- また、手続きの簡素化によって、申請内容の確認や審査が形式的になるリスクも考えられます。
- さらに、地方自治法施行令の改正に伴い、関連する複数の法令の整合性を維持するための詳細な調整や、移行期間における関係者への十分な情報提供・周知が不可欠であり、これらが不十分であると、予期せぬ混乱や解釈の齟齬を生む可能性があります。
法令情報
- 法令番号
- 政令第二百五十二号
- 公布日
- 2025/07/04
- 掲載
- 号外153 8P
原文
内閣は、栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第七条の規定に基づき、この政令を制定す る。 第九条を削る。 栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)の一部を次のように改正する。 第十条第一号中「第十二条第一項」を「第十二条」に改め、同条を第九条とし、第十一条を第十条 とする。 第十三条中「当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、 」 を削り、同条を第十二条とす 第十二条第二項を削り、同条を第十一条とする。 る。 第十四条中「、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、 」 を削り、同条を第十三条と する。 第十五条中「、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して」を削り、同条を第十四条と する。 第十六条第一項中「第十条又は第十一条」を「第九条又は第十条」に改め、同条第二項中「第十二 七条とし、第十九条を第十八条とする。 条第一項」を「第十一条」に改め、同条を第十五条とし、第十七条を第十六条とし、第十八条を第十 第二十条中「、第八条第二項」を「並びに第八条第二項」に改め、 「、第九条前段(第十二条第二項 二十一条を第二十条とし、第二十二条を第二十一条とする。 において準用する場合を含む。 ) 並びに第十三条から第十五条まで」を削り、同条を第十九条とし、第 附則 (施行期日) 1この政令は、令和七年十一月一日から施行する。ただし、第十条第一号の改正規定は、公布の日 (地方自治法施行令の一部改正) から施行する。 2地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。 別表第一栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)の項中「、第八条第二項」を「並 第十三条から第十五条まで」を削る。 びに第八条第二項」に改め、 「、第九条前段(第十二条第二項において準用する場合を含む。 ) 並びに