高重要度
法規的告示
エネルギー › 原子力規制
2026/02/16 (本紙1647)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の規定に基づき国家公安委員会等との関係を定める告示の一部を改正する告示
告示の概要
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に基づき、国家公安委員会等との関係を定める告示が一部改正される。主な変更点は、特定試験研究用等原子炉や使用施設等の設置場所に関する規定について、株式会社東芝原子力技術研究所の記載を「東芝エネルギーシステムズ株式会社原子力技術研究所」へと変更するものである。令和8年4月1日から施行される。
解決される課題・利点
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく、特定施設(特に試験研究用原子炉や関連使用施設)の設置者情報などを現状に合わせることで、原子力施設の安全管理と国家の核物質管理体制の正確性を維持・向上させます。
- 具体的には、事業者の組織変更(株式会社東芝から東芝エネルギーシステムズ株式会社への名称変更など)に伴う記載の更新は、規制当局が施設の管理主体を正確に把握するために不可欠です。
- これにより、緊急時対応や査察の際の連絡体制が明確化され、規制の実効性が確保されます。
- また、原子力施設は高度な安全管理が求められるため、常に最新の情報を反映させることは、核セキュリティの観点からも重要であり、核テロリズムや核物質の不正転用リスクの低減に貢献します。
- このような法規の整備は、国際的な核不拡散体制への日本の貢献を明確にし、国内外からの信頼を維持するためにも重要な課題解決と言えます。
懸念点・リスク
- この告示改正自体は比較的軽微な記載変更ですが、原子力関連施設の名称変更や組織再編が、規制当局や関係機関への情報伝達プロセスにおいて一時的な混乱を生じる可能性があります。
- 特に、核物質の管理や施設の安全に関わる情報は、常に正確かつ最新であることが求められるため、情報更新のタイムラグや誤解が生じると、安全管理体制に潜在的なリスクを招く懸念があります。
- また、企業組織の変更が頻繁に行われる場合、その都度規制文書を改正する手間やコストが発生し、行政の負担となる可能性も考えられます。
- さらに、本告示は国家公安委員会等との関係を定めるものであり、変更の背景には経済安全保障上の要請がある可能性も否定できません。
- もし、このような変更が企業の事業活動に新たな制約を課すものであれば、イノベーションの阻害や国際競争力の低下に繋がる可能性も考慮すべきです。
法令情報
- 法令番号
- 原子力規制委員会告示第一号
- 公布日
- 2026/02/16
- 掲載
- 本紙1647 1P~4P
原文
○原子力規制委員会告示第一号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号) 第六十三条及び第六十四条の規定に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 施行令の規定に基づき国家公安委員会等との関係を定める告示の一部を改正する告示を次のように定 める。 原子力規制委員会委員長 山中 伸介 令和八年二月十六日 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の規定に基づき国家公安委員会等と の関係を定める告示の一部を改正する告示 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の規定に基づき国家公安委員会等と の関係を定める告示(平成十七年十一月文部科学省告示第百六十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改 正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応 して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同 一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前 欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後 欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄 にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後 第一条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉 の規制に関する法律施行令(以下「令」と いう。)第六十三条第一項の表第二号及び第 四号並びに第二項の表第二号及び第四号並 びに第六十四条の表第二号及び第八号の原 子力規制委員会が告示で定めるものは、特 定試験研究用等原子炉(試験研究の用に供 する試験研究用等原子炉(船舶に設置する ものを除く。)若しくは船舶に設置する軽水 減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷 却材として加圧軽水を使用する原子炉で あって蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器 の外部にあるものをいう。)であって研究開 発段階にある試験研究用等原子炉をいう。) 又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の 規制に関する法律(昭和三十二年法律第百 六十六号。以下「法」という。)第五十二条 第二項第十号に規定する使用施設等であっ て、次の各号に掲げる工場又は事業所に設 置されるものとする。 一~五(略) 六株式会社東芝原子力技術研究所 附則 この告示は、令和八年四月一日から施行する。 改正 前 第一条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉 の規制に関する法律施行令(以下「令」と いう。)第六十三条第一項の表第二号及び第 四号並びに第二項の表第二号及び第四号並 びに第六十四条の表第二号及び第八号の原 子力規制委員会が告示で定めるものは、特 定試験研究用等原子炉(試験研究の用に供 する試験研究用等原子炉(船舶に設置する ものを除く。)若しくは船舶に設置する軽水 減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷 却材として加圧軽水を使用する原子炉で あって蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器 の外部にあるものをいう。)であって研究開 発段階にある試験研究用等原子炉をいう。) 又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の 規制に関する法律(昭和三十二年法律第百 六十六号。以下「法」という。)第五十二条 第二項第十号に規定する使用施設等であっ て、次の各号に掲げる工場又は事業所に設 置されるものとする。 一~五(略) 六 東芝エネルギーシステムズ株式会社原 子力技術研究所